お答えいたします。
例えばでございますが、家族に振り込みを依頼して、その振り込みをやっていただく、あるいは飲み会等々、参加の者から会費として集めまして、その代金として飲食店等々に振り込み送金をする、そのようなものが該当するかと存じます。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
お答えいたします。
例えばでございますが、家族に振り込みを依頼して、その振り込みをやっていただく、あるいは飲み会等々、参加の者から会費として集めまして、その代金として飲食店等々に振り込み送金をする、そのようなものが該当するかと存じます。
ありがとうございました。
同じく三十二条の送金バイト、ここも法改正になっていますが、ここの三十二条二項で「情を知って、」とありますけれども、正当な理由がないのに他人の依頼を受けて有償で送金バイト、つまり特定役務利用財産移転行為をした者が、情を知っていないために第二項の構成要件を満たさないケースというのはどういった場合なんでしょうか。例えば、家族で、親から言われて子供が代わりに送金したときにお駄賃を上げますねとか、いろいろな場合があり得ると思うんですけれども、そこもできるだけ網羅的に示していただけますでしょうか。
お答えいたします。 今回創設するいわゆる送金バイトの実行役に対する罰則におきましては、当該実行役において、依頼者に自己又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転する目的があるとの情を知っていることを求める要件を設けているところでございます。 この要件は、本罰則の目的が、他人から依頼を受ける形で預貯金口座等を悪用したマネーロンダリングが行われることを防止するものであることを踏まえ、依頼者が実行役のために財産の移転を依頼しているものではなく、あくまで依頼者や別の第三者に資するようにする目的で財産の移転を依頼していることを実行役が知っていることを求…
「情を知って、」のところはそうですけれども、ここの三十二条で問題にならないケースもちょっと具体的に言っていただけますか、家族の送金ですとか。
お答えいたします。
例えばでございますが、家族に振り込みを依頼して、その振り込みをやっていただく、あるいは飲み会等々、参加の者から会費として集めまして、その代金として飲食店等々に振り込み送金をする、そのようなものが該当するかと存じます。
それ以外は駄目ということで、厳しくするところは厳しくやり、通常の経済活動は妨げないようお願いします。 続きまして、今回の法律で、銀行口座の譲渡などが法律で厳しくなることは、それはそれで役に立つと思いますが、一方で、現実の特殊詐欺というのは、配付資料で、これは実際に起きた事例をその被害者の方の方で作っていただいたものなんですけれども、被害者の口座のある銀行から五百万円ずつ、二つの金融機関に振り込みます、これはだまされて、これはさっきの認知症みたいなケースではなくて、巧妙なだましのテクニックで振り込まれちゃったようなんです。 弁護士さんが、弁護士会による…
口座の入出金履歴の情報提供に関しまして、金融機関は、弁護士照会を含む被害者側からの求めに対しましては、当該口座の名義人の同意がある場合には応じるケースが多いというふうに認識をしております。被害金の移転の蓋然性が極めて高いと判断できるなど、個々の具体的事案によっては、弁護士照会のみの求めに応じ情報提供を行うケースもあると承知をしております。
なお、御指摘の三金融機関の現状につきましては、個別金融機関に関する事柄でもございますので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。
なぜ金融機関はこの入出金履歴の開示に応じないのでしょうか。 配付資料の二ページ目に、これは個人情報なんですね、個人情報保護法二十七条で、第三者への提供というのは原則は本人の同意が必要だとなっているんですが、例外として、法令に基づく場合とか財産の保護のために必要がある場合とか、まさにこういう特殊詐欺で被害に遭ったようなケースは二号に当たるかもしれませんし、弁護士会照会というのは、弁護士法二十三条の二に基づいて、一弁護士ではなくて、弁護士会が了解を取ってやっているわけですから、まさに法令に基づく場合に当たると思うんです。 ちょっと先取りして言っちゃいまし…