中道改革連合の後藤祐一でございます。
早速、警察庁、政府参考人に伺いたいと思いますが、銀行口座、預貯金通帳等の譲渡であって、不正なものは今回罰則が強化されますが、不正でない譲渡、正当な理由がないのに有償で行う譲渡というのはどういったケースでしょうか。網羅的に示していただけますでしょうか。例えば相続だとか会社の合併で名義人が変わるとか、こういった場合が当たると思いますが、網羅的に説明してください。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
中道改革連合の後藤祐一でございます。
早速、警察庁、政府参考人に伺いたいと思いますが、銀行口座、預貯金通帳等の譲渡であって、不正なものは今回罰則が強化されますが、不正でない譲渡、正当な理由がないのに有償で行う譲渡というのはどういったケースでしょうか。網羅的に示していただけますでしょうか。例えば相続だとか会社の合併で名義人が変わるとか、こういった場合が当たると思いますが、網羅的に説明してください。
今お話、御質疑いただいている、新たに罰則を設けることとする、いわゆる送金バイトでございますが、他人の名義の預貯金口座を譲り受けてマネーロンダリングを行うのではなく、SNS等を通じてバイトを募集した上で、これに応募した者に、別の口座に送金する、これを依頼してマネーロンダリングをさせるという新たな手口であります。 このように、何らかの行為をするよう依頼であるとか勧誘をした者を処罰対象としている例として、犯罪収益移転防止法のように、預貯金通帳の不正譲渡等を行うように勧誘や誘引を行う罪のほか、国家公務員法、ここにおいて、再就職者が、一定の要件の下で、離職前五年…
ほかにもあるということでございます。
いずれにいたしましても、私が本当に懸念しますのは、巨額の金融資産を持っている高齢者、特に、軽度を含めた認知症の方々の財産が、これから間違いなく世界の勢力から狙われるということになると思いますので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。
ありがとうございました。
次に、後藤祐一君。
中道改革連合の後藤祐一でございます。
早速、警察庁、政府参考人に伺いたいと思いますが、銀行口座、預貯金通帳等の譲渡であって、不正なものは今回罰則が強化されますが、不正でない譲渡、正当な理由がないのに有償で行う譲渡というのはどういったケースでしょうか。網羅的に示していただけますでしょうか。例えば相続だとか会社の合併で名義人が変わるとか、こういった場合が当たると思いますが、網羅的に説明してください。
お答えいたします。 犯収法上で預貯金通帳等の譲渡しが違法となるケースにつきましては、譲渡し人が、口座の譲受人に他人に成り済まして預貯金契約に係る役務の提供を受ける目的があること等を知って譲渡を行う場合、また、通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他正当な理由がないのに有償で譲渡しを行う場合が挙げられているところでございまして、これらの譲渡しを不正譲渡と称しているところでございます。 このため、一般に、譲受人に他人に成り済まして取引を行う目的があることを譲渡し人が知らない場合や、譲渡しが正当な社会経済活動の一環として行われ、正当な理由…
ありがとうございました。
同じく三十二条の送金バイト、ここも法改正になっていますが、ここの三十二条二項で「情を知って、」とありますけれども、正当な理由がないのに他人の依頼を受けて有償で送金バイト、つまり特定役務利用財産移転行為をした者が、情を知っていないために第二項の構成要件を満たさないケースというのはどういった場合なんでしょうか。例えば、家族で、親から言われて子供が代わりに送金したときにお駄賃を上げますねとか、いろいろな場合があり得ると思うんですけれども、そこもできるだけ網羅的に示していただけますでしょうか。
お答えいたします。 今回創設するいわゆる送金バイトの実行役に対する罰則におきましては、当該実行役において、依頼者に自己又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転する目的があるとの情を知っていることを求める要件を設けているところでございます。 この要件は、本罰則の目的が、他人から依頼を受ける形で預貯金口座等を悪用したマネーロンダリングが行われることを防止するものであることを踏まえ、依頼者が実行役のために財産の移転を依頼しているものではなく、あくまで依頼者や別の第三者に資するようにする目的で財産の移転を依頼していることを実行役が知っていることを求…