お答えいたします。
納税の猶予についてのお尋ねですけれども、詐欺により財産を損失した場合には、納税者が国税を一時に納付できないときは、納税者の申請に基づきまして、原則一年以内の範囲内で納税を猶予することができるとされております。詐欺の場合も対象になっております。
特殊詐欺等による被害で納税に困難を来している方に対しても、法令等に基づいた納税の猶予の適正な運用を行うなど、納税者の置かれた状況に十分配意しまして、丁寧に対応してまいりたいと考えております。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
お答えいたします。
納税の猶予についてのお尋ねですけれども、詐欺により財産を損失した場合には、納税者が国税を一時に納付できないときは、納税者の申請に基づきまして、原則一年以内の範囲内で納税を猶予することができるとされております。詐欺の場合も対象になっております。
特殊詐欺等による被害で納税に困難を来している方に対しても、法令等に基づいた納税の猶予の適正な運用を行うなど、納税者の置かれた状況に十分配意しまして、丁寧に対応してまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 SNS上で闇バイト情報に安易に応募した若者が取り返しのつかない罪を犯してしまう事案が後を絶たない状況でございます。若者が踏みとどまることができるような、効果的な広報啓発を行っていただきたいと思います。 次に、預貯金口座等の犯罪利用を防止するための手法として、架空名義口座を利用した新たな措置について伺います。 この新たな措置は、預貯金口座等の犯罪利用の防止、あるいは、架空口座に入金した被害者に被害金を返還して被害回復を図ることが期待できると思います。 一方で、やはり特殊詐欺等の手口は年々巧妙化しております。トクリュウグループ…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、本措置の実施に当たりましては、その実効性を確保する必要がございます。犯行グループに警察による関与を看破されない、見破られないような対策を講ずることは極めて重要であると認識しております。 この点、本措置の実施に当たりましては、犯行グループが、譲り受ける口座がいわゆる架空名義口座でないことを確認する目的で、口座を譲り渡す警察官に対しまして口座名義に対応した身分証等の提示を求めることが容易に想定されるところでございます。 そこで、本法案においては、改正後の第十九条の三後段におきまして、本措置を的確に実施するために必…
ありがとうございます。 架空名義口座を利用した新たな措置が、金融機関側の御協力も得て、有効に機能する仕組みとしていただきたいと思います。 最後に、特殊詐欺等の被害を受けた場合の税務上の対応について、国税庁に伺います。 特殊詐欺等による被害が高額化する中で、被害に遭われた方の中には、多額の財産をだまし取られた結果、納税に困難を来しておられる場合も生じていると伺っております。 一方、所得税法に規定する雑損控除は、資産について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合に適用すると規定されており、詐欺による被害は雑損控除の対象とはなっておりません。こ…
お答えいたします。
納税の猶予についてのお尋ねですけれども、詐欺により財産を損失した場合には、納税者が国税を一時に納付できないときは、納税者の申請に基づきまして、原則一年以内の範囲内で納税を猶予することができるとされております。詐欺の場合も対象になっております。
特殊詐欺等による被害で納税に困難を来している方に対しても、法令等に基づいた納税の猶予の適正な運用を行うなど、納税者の置かれた状況に十分配意しまして、丁寧に対応してまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
雑損控除の対象は所得税法の制定当初から変わっていないのではないかと思います。デジタル化が進んで、特殊詐欺等の被害も増加している中で、そうした制度の在り方も検討していく必要があるのではないかと思います。
いずれにいたしましても、本改正案によって特殊詐欺等による被害の防止や被害の回復が図られ、国民の財産が守られるよう期待申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、長妻昭君。
長妻昭です。よろしくお願いをいたします。
トクリュウ、匿名・流動型犯罪グループによる特殊詐欺、これが被害がどんどん拡大して止まらないということで、警察には適切な対応、強化していただきたいというふうに考えております。
まずお尋ねするのは、個人情報を悪用したトクリュウ絡みの事件、事例、御紹介いただければ。