大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、本措置の実施に当たりましては、その実効性を確保する必要がございます。犯行グループに警察による関与を看破されない、見破られないような対策を講ずることは極めて重要であると認識しております。

この点、本措置の実施に当たりましては、犯行グループが、譲り受ける口座がいわゆる架空名義口座でないことを確認する目的で、口座を譲り渡す警察官に対しまして口座名義に対応した身分証等の提示を求めることが容易に想定されるところでございます。

そこで、本法案においては、改正後の第十九条の三後段におきまして、本措置を的確に実施するために必要と認められる範囲内において、警察官がその氏名、身分等や本措置に係る事実を偽ることが可能であることを明示した規定を設けてございます。この規定を根拠として、架空の口座名義に対応する身分証等の書類を作成することを可能としたところでございます。

また、架空名義口座に移転された財産の返還に当たりまして、御指摘の成り済ましを防ぐ観点から、返還を受けようとする者が架空名義口座に財産の移転を行った者であることを警察官が適切に確認することとしており、警察本部長がその者に対して報告や資料の提出を求めたり質問したりすることを可能とする規定を設けたところでございます。

その上で、本法案では、これらの求めや質問に対しまして虚偽の報告等を行った者に対する罰則も設けており、必要に応じてこうした罰則に基づく取締りも行いながら、委員御指摘の成り済ましに対して厳正に対処してまいる所存でございます。

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