吉田恭子総務省総合通信基盤局電気通信事業部長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

お答え申し上げます。

携帯電話やSIMカード等を用いた音声通信サービスの契約の締結に当たっては、携帯電話不正利用防止法に基づき、事業者による契約者の管理体制の整備と携帯電話の不正利用の防止を目的として、携帯通信事業者が本人確認を行うことを義務づけております。この本人確認において、携帯通信事業者は、契約を申し込む方のマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を用いて氏名、住居、生年月日を確認することとされております。

本法では、これまで音声通信サービスに限って規律を課しておりましたが、近年、被害が急増している特殊詐欺などにおいて携帯データ通信が不正に利用されていることなどを踏まえ、先般成立しました改正法により、データ通信専用SIMについても同様の規律が課されることになります。

なお、改正法に基づく規律の具体的な対象や方法の詳細につきましては、改正法の施行に向け、今後検討してまいります。

前後のやりとり

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