上仮屋尚デジタル庁審議官

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

お答えを申し上げます。

マイナンバーカード及びそのICチップに記録される電子証明書は、発行等の申請に際し、その申請者について、市町村等において住民票等の情報に基づき実在性の確認が行われた上で、厳格な本人確認を経て交付等が行われる仕組みとなっています。

このマイナンバーカードの電子証明書には二種類ありまして、その一つである利用者証明用電子証明書を活用することで、オンラインサービスの提供者は、サービスの利用者の同一性を確実に確認することができます。この利用者証明用電子証明書には名前や住所などの個人情報が記録されていないため、サービスの提供者は、サービスの利用者から名前や住所などの個人情報の提供を受けることなく、匿名性を保った本人確認を行い、利用者を登録し、引き続き、ログイン等のサービス利用の際も、匿名性を保った本人認証を行うことが可能でございます。

前後のやりとり

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