次に、後藤祐一君。
山下貴司 (自由民主党)
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
前後のやりとり
御答弁ありがとうございます。
時間がなくなってきましたので、質問を少し飛ばさせていただきます。
続きまして、本法案においては、安全を確保するために必要な期間や、国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間は、警察庁長官又は外務大臣がその都度定めることになっておりますが、これらの期間を定めるに当たっての基準についてどのようにお考えでしょうか。具体的に想定している期間はあるのでしょうか。政府参考人にお聞きをしたいと思います。
お答えいたします。 対象特別要人所在施設及び外国要人の所在する施設に係る対象外国公館等につきましては、当該要人の安全を確保するために必要な期間を定めて指定することとなってございますが、実際の指定期間につきましては、従来の外国要人の所在する施設の指定と同様に、当該要人が当該施設に所在する予定の時間帯を中心といたしまして、必要に応じて、前後一日を加えた程度の期間を定めることを想定しているところでございます。 また、外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設につきましては、当該国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な…
終わります。ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、後藤祐一君。
中道改革連合の後藤祐一でございます。
今の鳩山委員の詰まった質問の中で、一つだけ確認させてください。
対象施設の周辺一キロ、おおむね千メートルの地域を指定するとなっていますが、千メートルきっかりじゃなくていろいろあり得るという答弁だったと思うんですけれども、これが二キロだとか三キロだとかということにはならないんですよね。先ほど千二百という数字がありましたけれども、二キロとか三キロにはさすがにならないということはちょっと確認させてください。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、過度なものにならないように指定をしてまいりたいというふうに考えております。
二キロにはならないという答弁だと理解をしました。 通告どおりに戻りたいと思いますが、今、鳩山委員の最後の方でもありました、対象となる対象特別要人所在施設、つまり総理や天皇陛下がおられるような施設ということだと思いますけれども、配付資料一枚目に、この法律を作るに当たっての有識者会議の報告書というのがありまして、どういったものが対象施設になるかということについては、警察庁において、運用上、例えば、行事会場が屋外であること、あるいは国内要人が、つまり天皇陛下や総理が数時間以上滞在する宿泊地又は行き先地であることといった基準を設けというふうになっております。基…