お答えいたします。
委員御指摘のとおり、過度なものにならないように指定をしてまいりたいというふうに考えております。
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、過度なものにならないように指定をしてまいりたいというふうに考えております。
終わります。ありがとうございました。
次に、後藤祐一君。
中道改革連合の後藤祐一でございます。
今の鳩山委員の詰まった質問の中で、一つだけ確認させてください。
対象施設の周辺一キロ、おおむね千メートルの地域を指定するとなっていますが、千メートルきっかりじゃなくていろいろあり得るという答弁だったと思うんですけれども、これが二キロだとか三キロだとかということにはならないんですよね。先ほど千二百という数字がありましたけれども、二キロとか三キロにはさすがにならないということはちょっと確認させてください。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、過度なものにならないように指定をしてまいりたいというふうに考えております。
二キロにはならないという答弁だと理解をしました。 通告どおりに戻りたいと思いますが、今、鳩山委員の最後の方でもありました、対象となる対象特別要人所在施設、つまり総理や天皇陛下がおられるような施設ということだと思いますけれども、配付資料一枚目に、この法律を作るに当たっての有識者会議の報告書というのがありまして、どういったものが対象施設になるかということについては、警察庁において、運用上、例えば、行事会場が屋外であること、あるいは国内要人が、つまり天皇陛下や総理が数時間以上滞在する宿泊地又は行き先地であることといった基準を設けというふうになっております。基…
お答えをいたします。
委員の御認識のとおり、対象特別要人所在施設の指定につきましては、当面の運用といたしましては、天皇陛下又は内閣総理大臣が出席する行事会場等が屋外であること、あるいは天皇陛下又は内閣総理大臣が数時間以上滞在する宿泊施設又は行き先地であることという基準を満たす施設を中心に、その時々の警備情勢を考慮した上で、指定する施設を個別に決定することを想定いたしております。
現時点で具体的に想定される、天皇陛下が出席される、あるいは総理大臣が出席される行事を、実際に対象施設として指定するかどうかは別として、できるだけ網羅的に挙げていただけますでしょうか。