石川泰三警察庁警備局警備運用部長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答えいたします。

対象特別要人所在施設及び外国要人の所在する施設に係る対象外国公館等につきましては、当該要人の安全を確保するために必要な期間を定めて指定することとなってございますが、実際の指定期間につきましては、従来の外国要人の所在する施設の指定と同様に、当該要人が当該施設に所在する予定の時間帯を中心といたしまして、必要に応じて、前後一日を加えた程度の期間を定めることを想定しているところでございます。

また、外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設につきましては、当該国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間として、この外国要人の所在する施設よりも長い期間を定めて指定することを想定しておりますが、具体的な期間につきましては、指定権者である外務大臣が警察庁長官と協議の上、定めることとなります。

なお、警察庁といたしましては、外務大臣から指定に当たっての協議を受けた場合、例えば令和五年のG7広島サミットにおきまして、G7広島サミット開催時における小型無人機等の飛行の禁止に関する条例の規制期間が開催一か月前から開催の翌日までの期間であったことも踏まえつつ、その時々の情勢を踏まえた警備の実効性を確保する観点から必要な意見を述べたいと考えてございます。

前後のやりとり

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