御答弁ありがとうございます。
時間がなくなってきましたので、質問を少し飛ばさせていただきます。
続きまして、本法案においては、安全を確保するために必要な期間や、国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間は、警察庁長官又は外務大臣がその都度定めることになっておりますが、これらの期間を定めるに当たっての基準についてどのようにお考えでしょうか。具体的に想定している期間はあるのでしょうか。政府参考人にお聞きをしたいと思います。
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
御答弁ありがとうございます。
時間がなくなってきましたので、質問を少し飛ばさせていただきます。
続きまして、本法案においては、安全を確保するために必要な期間や、国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間は、警察庁長官又は外務大臣がその都度定めることになっておりますが、これらの期間を定めるに当たっての基準についてどのようにお考えでしょうか。具体的に想定している期間はあるのでしょうか。政府参考人にお聞きをしたいと思います。
お答えをいたします。 警察におきましては、対象施設の指定事務を担う関係省庁などと連携をいたしまして規制内容の周知を図っており、具体的には、警察庁のウェブサイトのみならず、関係省庁などのウェブサイトに小型無人機等飛行禁止法に関する情報を掲載しているほか、各都道府県警察におきましては、関係機関の協力を得て、対象施設の周辺において、飛行禁止に関する看板の設置やポスターの掲示などの取組を推進しているところでございます。 また、上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域の具体的な範囲につきましては、国土交通省が管理運営するドローン情報基盤システ…
お答えありがとうございます。
何事も移行時期には混乱が生じやすいと思いますので、是非丁寧な御対応をお願いをしたいと思います。
続きまして、対象となる施設の追加についてお伺いしたいと思いますが、対象施設の類型として対象特別要人所在施設を追加する理由について、政府参考人からお答えをいただければと思います。
お答えいたします。 現行の小型無人機等飛行禁止法におきましては、天皇陛下の平素の居所に当たる皇居や内閣総理大臣の官邸、公邸が対象施設とされている一方で、国内要人が出席する行事会場などの一時的な居所は対象施設として指定することができないこととなってございます。 しかしながら、我が国における国内要人をめぐる警備情勢といたしまして、令和四年七月には安倍元総理に対する銃撃事件、また、令和五年四月には当時の岸田総理に対する爆発物使用襲撃事件がそれぞれ発生したところでございまして、天皇陛下や内閣総理大臣の安全確保に万全を期する必要性はこれまで以上に高まっていると…
御答弁ありがとうございます。
時間がなくなってきましたので、質問を少し飛ばさせていただきます。
続きまして、本法案においては、安全を確保するために必要な期間や、国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間は、警察庁長官又は外務大臣がその都度定めることになっておりますが、これらの期間を定めるに当たっての基準についてどのようにお考えでしょうか。具体的に想定している期間はあるのでしょうか。政府参考人にお聞きをしたいと思います。
お答えいたします。 対象特別要人所在施設及び外国要人の所在する施設に係る対象外国公館等につきましては、当該要人の安全を確保するために必要な期間を定めて指定することとなってございますが、実際の指定期間につきましては、従来の外国要人の所在する施設の指定と同様に、当該要人が当該施設に所在する予定の時間帯を中心といたしまして、必要に応じて、前後一日を加えた程度の期間を定めることを想定しているところでございます。 また、外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設につきましては、当該国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な…
終わります。ありがとうございました。
次に、後藤祐一君。