石川泰三警察庁警備局警備運用部長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答えをいたします。

警察におきましては、対象施設の指定事務を担う関係省庁などと連携をいたしまして規制内容の周知を図っており、具体的には、警察庁のウェブサイトのみならず、関係省庁などのウェブサイトに小型無人機等飛行禁止法に関する情報を掲載しているほか、各都道府県警察におきましては、関係機関の協力を得て、対象施設の周辺において、飛行禁止に関する看板の設置やポスターの掲示などの取組を推進しているところでございます。

また、上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域の具体的な範囲につきましては、国土交通省が管理運営するドローン情報基盤システム、これはDIPSと呼ばれておりますが、このDIPS上におきまして、航空法上の無人航空機の飛行禁止空域とともに、いわゆるレッドゾーン及びイエローゾーンのそれぞれの境界を含めて確認できるようになっているところでございます。さらに、本年二月からは、国土地理院が管理運営するインターネット上の地理院地図においても同様に確認できるようになってございます。

それから、来日外国人に関しましては、現行の小型無人機等飛行禁止法の規制内容に関する英文ページを警察庁ウェブサイトに掲載しているほか、空港などにおきまして、国土交通省や税関などと連携し、航空法も含めたドローンの飛行規制に関する英文のポスターを掲示するとともに、複数言語に翻訳されたリーフレットをドローンの所持者に配付するなどの取組も行っているところでございます。

さらに、新規購入者に関してでございますが、これは、特に、これまで販売店に対する周知活動が必ずしも十分とは言えなかったというふうに我々も認識をいたしておりまして、今後、関係省庁などと連携しながら、販売店への協力依頼も含めまして効果的な周知を図ってまいりたいというふうに考えております。

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