ありがとうございます。
いたずらに刑罰を厳しくする必要はないと思いますが、レッドゾーンについては、イエローゾーンの拡大をすることから、より重い罰則も考えられるのではないかと思いますので、この点については今後是非御検討いただけたらと思います。
また、先ほどの質問に関連して、イエローゾーンの直罰化は、萎縮効果でドローンの利活用に大きな悪影響が生じるとの意見がございますが、ドローンの利活用に悪影響を生じさせないため、どのような取組を講じる必要があるとお考えでしょうか。政府参考人にお伺いをいたします。
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
ありがとうございます。
いたずらに刑罰を厳しくする必要はないと思いますが、レッドゾーンについては、イエローゾーンの拡大をすることから、より重い罰則も考えられるのではないかと思いますので、この点については今後是非御検討いただけたらと思います。
また、先ほどの質問に関連して、イエローゾーンの直罰化は、萎縮効果でドローンの利活用に大きな悪影響が生じるとの意見がございますが、ドローンの利活用に悪影響を生じさせないため、どのような取組を講じる必要があるとお考えでしょうか。政府参考人にお伺いをいたします。
お答えいたします。 警察におきましては、ドローンの位置を特定する検知器、それから、ドローンの無線通信を妨害するジャミング装置、ネットを発射してドローンのプロペラなどに絡めて物理的に飛行を妨害するネットランチャー、違法に飛行するドローンを捕獲するための迎撃ドローンなどを配備いたしまして、これらの各種ドローン対処資機材を活用した複数の警備手法を組み合わせた多重防護により、違法なドローン飛行への対処を行っております。 個別の状況に応じて、対処に要する時間は異なってまいるものでございます。先ほど委員から御指摘ございました二十四秒間というのは、時速百五十キロメ…
御答弁ありがとうございます。理解をさせていただきました。 ただ、いざ事が起こった後で想定外では済まされませんので、是非とも可能な限りのケーススタディーを今後御検討いただければと思います。 続きまして、罰則についてお伺いをいたします。 今回、イエローゾーンへの侵入についても直罰を設けることになりますが、そもそも、レッドゾーンへの侵入について一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金というのは、テロ防止という観点から考えますと、より重い罰則を科した方が抑止力になるのではないかと考えますが、その点についての御見解を政府参考人からお聞かせをいただければと思いま…
お答えいたします。 テロリストなどによるドローンを悪用した重大事案の発生が懸念されるところでございまして、本改正法案におきましては、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する攻撃の可能性を踏まえまして、その抑止を図るため、命令前置の間接罰ではなく、イエローゾーンの上空飛行の事実のみをもって罰則を科すこととしているものでございます。 罰則はより重い方が適当ではないかという御指摘でございますけれども、これまで小型無人機等飛行禁止法違反により拘禁刑が科された実例がなく、また、議員立法で制定されました小型無人機等飛行禁止法の罰則の法定刑は、法益侵害の程度や他…
ありがとうございます。
いたずらに刑罰を厳しくする必要はないと思いますが、レッドゾーンについては、イエローゾーンの拡大をすることから、より重い罰則も考えられるのではないかと思いますので、この点については今後是非御検討いただけたらと思います。
また、先ほどの質問に関連して、イエローゾーンの直罰化は、萎縮効果でドローンの利活用に大きな悪影響が生じるとの意見がございますが、ドローンの利活用に悪影響を生じさせないため、どのような取組を講じる必要があるとお考えでしょうか。政府参考人にお伺いをいたします。
お答えいたします。 ドローンにつきましては、近年、農薬の散布や空撮、測量、インフラ点検などの場で広く利活用が進められているところと承知をいたしております。 イエローゾーンが直罰化をされた場合であっても、小型無人機等飛行禁止法第十条第二項及び第三項の規定によりまして、対象施設管理者等の同意を得た上で、都道府県公安委員会等への通報を行うことで、引き続き適法にその上空における小型無人機等の飛行を行うことが可能でございます。 委員御指摘のドローンの利活用に悪影響を生じさせないとの観点も踏まえまして、イエローゾーンの直罰化も含め、本改正法案の内容につきまして…
お答えありがとうございます。
次に、移行時期に注意すべき点としてお伺いをさせていただきたいのですが、これまで、小型無人機等の飛行禁止場所や飛行ルールなど、どのように周知してこられたのでしょうか。今回の法改正により、これまで以上に周知徹底が求められると思いますが、特に新規購入者、対象機器を持ち込む外国人など、どのように周知していくのか、政府参考人にお聞きをいたしたいと思います。
お答えをいたします。 警察におきましては、対象施設の指定事務を担う関係省庁などと連携をいたしまして規制内容の周知を図っており、具体的には、警察庁のウェブサイトのみならず、関係省庁などのウェブサイトに小型無人機等飛行禁止法に関する情報を掲載しているほか、各都道府県警察におきましては、関係機関の協力を得て、対象施設の周辺において、飛行禁止に関する看板の設置やポスターの掲示などの取組を推進しているところでございます。 また、上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域の具体的な範囲につきましては、国土交通省が管理運営するドローン情報基盤システ…