日下真一警察庁交通局長

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

御指摘の東京都道路交通規則の規定でございますけれども、これにつきましては、この乗車装置、これは道交法にも同様に乗車装置という規定がありますので、これは乗車するための、乗車のために設けられた座席を意味しまして、それに乗車装置に応じた人員、例えば、一人用の乗車装置であれば一人を乗車させることが認められることとなります。

前後のやりとり

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