今委員が、メーカー名は挙げられないけれどもという話で、平成二十年度に検討会をといって、フレームが太くて、下の方についていて、前と後ろに幼児を乗っけて、それでも極めて安定な走行ができるという自転車を指しておられて。
当時、あの時代よりも前というのはああいう自転車がなくて、恐らくママチャリの後ろにこういうのをくっつけて乗っていた時代からすれば、メーカー側のいろいろな努力、工夫、また安定性、耐久性の向上によってああいったことが実現したんだということを考えれば、そういった形というものもなくはないんだろうとは思っておりますが、いかなる形が利用者、また交通安全、また他の様々な要件と合致するのか。先ほども申し上げましたけれども、せんだって私の方で警察庁を指導をということでありましたので、どのような形がいいのかも含めてこれから検討がなされるというふうに理解しています。
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泉健太(中道)
すばらしい御答弁、ありがとうございます。
まさにそのとおりなんですね。耐久性や走行の安定性で定められるものなのに、これだけ時代が進化をして、これだけ自転車メーカーが努力をして、強度、耐久性、素材を向上させてきたにもかかわらず、昭和の三十年代から変わっていないんですね。
実は、私が以前に、自転車の前と後ろに子供を乗せられるようにというルール改正に取り組んだことがあって、それ以降、前と後ろに乗せられるようになったんですが、そのときにも安定性、耐久性というのが課題になりまして、自転車の例えばタイヤのいわゆる直径を少し小さくして、重心を下げることによって安定…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
私の方から、先般、警察庁に対して、幼児の自転車同乗について、これをいかなる形にできるか指導したという話がありました。
せんだって指導したという中にあって、どの形、どのパターンがいいのかというのは、現段階では、今見定めているわけではありません。ただ、冒頭、先ほど先生の方も、また私の方からも、自転車というものが極めて便利な乗り物として、日本にあってより生活に根差している中にあっては、より利用範囲が広いということは望むべき話なんだろうと思っています。
とはいえ、先ほど申し上げたとおり、先ほど先生も、都市部と地方部だと交通事情だとか地域特性が違うので、どのよ…
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泉健太(中道)
警察庁、改めて同じ質問をすると、恐らく大臣と同じ御答弁になると思いますから、あえて聞きませんけれども。
今日、資料二、お配りをしております。この資料二は、令和七年度の高校生までの子供たちの平均身長と体重が男女別に記されているものとなっております。
これを見ると、現在のいわゆるチャイルドシート、自転車の場合の子供のシートは二十四キロ以下、百二十センチ以下ということでいうと、二十四キロでいうと、男の子だと七歳のところで達してしまうわけですよね。女の子でもやはり、七歳で二十四キロ以下ということ、八歳になるともう上回ってしまうということになりますし、百二十セ…
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- (上の発言)
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今委員が、メーカー名は挙げられないけれどもという話で、平成二十年度に検討会をといって、フレームが太くて、下の方についていて、前と後ろに幼児を乗っけて、それでも極めて安定な走行ができるという自転車を指しておられて。
当時、あの時代よりも前というのはああいう自転車がなくて、恐らくママチャリの後ろにこういうのをくっつけて乗っていた時代からすれば、メーカー側のいろいろな努力、工夫、また安定性、耐久性の向上によってああいったことが実現したんだということを考えれば、そういった形というものもなくはないんだろうとは思っておりますが、いかなる形が利用者、また交通安全、また他の様々な要件と合致するのか。先ほども申し上げましたけれども、せんだって私の方で警察庁を指導をということでありましたので、どのような形がいいのかも含めてこれから検討がなされるというふうに理解しています。
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泉健太(中道)
そうなんです。安定性という意味では、単に自転車のフレームということだけではなく、実は、例えば電動アシスト自転車、子供さんを乗せる場合ですと大抵つけられている御家庭が多いと思うんですが、このアシスト力、アシスト率というものも実は重要な要素でして、物や人を乗せた場合のこぎ出しが一番大変なんですね。そのこぎ出しのときに、くんと後押しをしてくれる、そのアシスト率、アシスト力が非常に安定性の鍵を握っていて、前回も、実はこれを変えているんですね。
これを変えたことによって売上げが物すごく伸びたということもあって、スクーターを上回るだけの市場になっていったということ…
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19日日下真一警察庁交通局長
お答えいたします。
御指摘の東京都道路交通規則の規定でございますけれども、これにつきましては、この乗車装置、これは道交法にも同様に乗車装置という規定がありますので、これは乗車するための、乗車のために設けられた座席を意味しまして、それに乗車装置に応じた人員、例えば、一人用の乗車装置であれば一人を乗車させることが認められることとなります。
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泉健太(中道)
これは大人もですよねというのと。
具体的に聞きたい。乗車装置とは、何か審査を受ける必要があるんですか。それとも、これが乗車装置ですよと三輪自転車の保有者が言えばいいんですか。
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