ありがとうございました。
過重なものにならないように検討をしていくというようなことで、ブロックで三年をめどに都道府県に指定をしていくというようなお話だったんですけれども、ちょっと三年では遅いんじゃないかなと。今回の医療分野を追加するということに当たって、三年という期間が長いのではないかというふうにも思います。
その三年の間、どのようにこの追加をしたところの効果を求めていかれるんでしょうか。
2026年5月15日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)
ありがとうございました。
過重なものにならないように検討をしていくというようなことで、ブロックで三年をめどに都道府県に指定をしていくというようなお話だったんですけれども、ちょっと三年では遅いんじゃないかなと。今回の医療分野を追加するということに当たって、三年という期間が長いのではないかというふうにも思います。
その三年の間、どのようにこの追加をしたところの効果を求めていかれるんでしょうか。
事業者負担についてのお尋ねでございます。 基幹インフラ制度の運用に当たりましては、関係事業者の負担にも配意しながら、制度の運用改善に向けた不断の見直しを行うことが重要であるというふうに考えているところでございます。 この点、制度改善に向けて事業者等から様々な御意見を頂戴しており、これらの御意見等も踏まえて、本法案においても制度の運用改善を図るため、法五十二条において、特定重要設備の導入に係る届出義務の適用範囲を明確化する改正、それから、法五十三条において、事業者の新規指定に係る経過措置規定を見直す改正を盛り込んだところでございます。 そして、法改正…
ありがとうございました。 事業者の負担軽減だけにとどまらず、国の方の負担軽減にも資するものだというふうに考えておりますので、不断な見直しで効率的な業務推進をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 次に、届出システムの簡素化に関連し、医療分野を追加するに当たり、医療機関の事務負担についてもお尋ねします。 五月十二日の質疑の中で、特定社会基盤事業に医療分野を追加するに当たり、病院側の負担をどのように軽減していくのか、リスク管理措置という複雑な手続を医療現場が実際に対応していけるのかについてお尋ねをしました。それについて掘り下げて質問をいたします…
医療機関を指定するに当たりましては、やはり当然、医療機関の負担軽減に努めていくことは非常に大切なことだというふうに思っております。 今回の指定に当たっては、必要な準備期間、十分な配慮時間というのを設けるために段階的に対象病院を指定していくということを考えておりまして、まずはブロック単位で八つの病院、その後、三年かけて都道府県に一つずつやっていくというやり方をすることによって、最初の病院でやったところのやり方とかをほかの病院が使えるようにしていくというような工夫をしていきたいというふうに思っております。 それから、リスク管理措置についても、ここについて…
ありがとうございました。
過重なものにならないように検討をしていくというようなことで、ブロックで三年をめどに都道府県に指定をしていくというようなお話だったんですけれども、ちょっと三年では遅いんじゃないかなと。今回の医療分野を追加するということに当たって、三年という期間が長いのではないかというふうにも思います。
その三年の間、どのようにこの追加をしたところの効果を求めていかれるんでしょうか。
まずは、最初に、ブロック単位で八つの病院というのを指定させていただきます。そこでどういった問題若しくは負担があるのかというのも確認しながら対象を拡大していくということでございますが、ずっと三年待って、そこで一気に本当に四十七にしていくかどうかということについては更に検討をさせていただきますが、より段階的に、ちょっとずつ拡大できるような方向で取り組んでいくのではないかというふうに考えているところでございます。
ありがとうございました。 続きまして、二番目のテーマです。官民協議会の実効性から、七点目の最後の質問です。規制の必要最小限化と柔軟な対応についてお尋ねします。 経団連の原参考人からは、規制は少なければ少ない方がよいという御意見がありました。これは、過度な規制が民間の事業活動を萎縮させ、国際競争力を損なうリスクがあるという懸念の表れだと思います。 政府は、基幹インフラ規制や重要物資の指定について、真に必要な範囲に限定し、必要最小限の規制とする方針を示していますが、具体的にどのような基準で必要最小限を判断しているのでしょうか。また、国際情勢の変化や技術…
規制の在り方についてのお尋ねでございます。 本基幹インフラ制度におきましては、本制度の基本方針により、国家及び国民の安全と自由な経済活動のバランスに留意し、規制対象を真に必要なものに限定することとしているところでございます。 また、本日大臣からも言及がございましたが、そもそも経済安全保障推進法第五条におきまして、この法律の規定による規制措置は、経済活動に与える影響を考慮し、安全保障を確保するために合理的に必要と認められる限度において行わなければならないということが規定されております。これが一つの準則というふうになっているところでございます。 これら…