これと一体として行われる不正な活動といいますのは、外国の情報機関等が我が国の秘密を探る活動と一体として行うものを想定をしておりまして、例えば、我が国の政府関係者等の判断に自国に有利な影響を及ぼすための働きかけを行うことであるとか、我が国の世論形成や政策決定等を自国に有利なものとするため偽情報を拡散させること、こういったことが考えられるのではないかなと思っております。
木原稔 (自由民主党)内閣官房長官
2026年4月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 246 発言)
前後のやりとり
まさに今回の法案で、いろいろなインテリジェンス機関でいろいろな活動をするものを総合化して適切な活動をしていくということは、逆に言うと、いろいろなものが関連するわけですから、チェックする側もいろいろなものを関連していることを前提にチェックできるようにしなきゃいけませんので、そこだけ狭く解することがないように考えていただきたいと思います。 同じ附帯の八で、岡審議官に続いて伺います。 今のようなケースで、国家情報会議及び国家情報局が集約する情報も、そういった法案ができると質的量的に大きく変わると考えられることから、国家情報会議及び国家情報局に対する情報提供…
これらの法制度が実施された場合、国家情報会議及び国家情報局の集約し得る情報は質的量的に大きく変わることも考えられることから、それらによる国家情報会議及び国家情報局に対する情報提供の状況を国会の監視対象とすることも検討することについて十分配意いたします。
特定秘密の法律が通った後、国会法を改正して情監審ができました。そのときの附則に、今みたいな法律ができたときには情監審の在り方を見直すという、これは附則で法律に入っていますので、やはり限定的な形ではなくて、アメリカやイギリスや韓国、こういった国々がやっているような形の監視機能を持つ国会の機関になるように、もしそういう法案を出す予定があるのであれば、かなり丁寧に、これはむしろ国会で、与野党で準備をする必要があるんじゃないかなということをあえて申し上げておきたいと思います。 続きまして、要旨の紙でいうと四ポツの、これまで通告していた外国情報活動への対処の定義…
- (上の発言)
これと一体として行われる不正な活動といいますのは、外国の情報機関等が我が国の秘密を探る活動と一体として行うものを想定をしておりまして、例えば、我が国の政府関係者等の判断に自国に有利な影響を及ぼすための働きかけを行うことであるとか、我が国の世論形成や政策決定等を自国に有利なものとするため偽情報を拡散させること、こういったことが考えられるのではないかなと思っております。
官房長官にもう一つ伺います。
同じ二条の定義のところで「外国の利益」という言葉が出てきます。とは何でしょうか。例えば、日本国内において、特定の外国を好む方々、あるいは関連の深い人的集団の形成や、特定の外国に関連する商取引を拡大したい、こういったものも含むのでしょうか。
外国の利益というのは、簡単に言いますと外国のためにということだろうと思いますが、外国の利益を図る目的があるか否かについては、当該活動の主体や手段などの態様であるとかその時々の情勢等を総合的に考慮して判断することになろうかと思います。
したがいまして、外国の利益を図る目的で行われているか否かを、これを一概に、一例を出してお答えをすることは困難でありますが、通常の友好団体の活動であるとか、あるいは一般的な個別の商取引などが国家情報会議の調査審議事項となるということは想定しにくいと思っております。
この外国の利益を拡大解釈することのないよう、ここは慎重に使っていただきたいと思います。 残りの時間、防衛装備移転三原則及び運用指針の改定について伺いたいと思います。 一つ目、二つ目はちょっと飛ばしまして、ライセンス生産品の提供について。 今日、NSSから来ていただいておりますけれども、アメリカのライセンス生産品、例えばPAC3みたいなものを、アメリカの要請に基づいて、今日午前中、長妻さんもやりましたけれども、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国へ提供することは、この指針改定前はできなかった、我が国の安全保障上の必要性を考慮して特…