これらの法制度が実施された場合、国家情報会議及び国家情報局の集約し得る情報は質的量的に大きく変わることも考えられることから、それらによる国家情報会議及び国家情報局に対する情報提供の状況を国会の監視対象とすることも検討することについて十分配意いたします。
岡素彦内閣官房内閣審議官
2026年4月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 246 発言)
前後のやりとり
各方面という言葉にその意思の一端を示していただいたと思いますので、丁寧にお願いします。 岡審議官に伺います。附帯の同じ八ですが。 今話題になっているのは、対外情報庁ですとかスパイ防止に関連するような法律、法制度を仮に検討する場合には、適切に国会が監視できるようにすることを前提に検討というふうに附帯ではされておりますけれども、この新制度に直接基づく行為に限らず、例えば対外情報活動なんかを可能にするような制度であれば、外国において身分を明かさないようにするにはどうしたらいいかとか、あるいは金銭提供をどうするかとか、こういったものというのは別の制度との関連…
お尋ねの新制度について、具体性を伴う段階ではございませんので、それに対する国会の監視につきまして、現時点で何らか方向性や検討の射程といったことを申し上げることは難しいわけでございますけれども。 その上で、仮に、今後、対外情報を収集するための行政機関の設置の法制度を検討する場合についてまずお答えいたしますと、当該機関が外国において仮装身分により情報活動に従事をしたり、金銭を対価とする情報提供を求める活動を行ったりすることを併せて検討するときには、こうした活動の状況につきまして、適切に国会が監視することを前提に検討を進めるということは考えられ、十分配意する…
まさに今回の法案で、いろいろなインテリジェンス機関でいろいろな活動をするものを総合化して適切な活動をしていくということは、逆に言うと、いろいろなものが関連するわけですから、チェックする側もいろいろなものを関連していることを前提にチェックできるようにしなきゃいけませんので、そこだけ狭く解することがないように考えていただきたいと思います。 同じ附帯の八で、岡審議官に続いて伺います。 今のようなケースで、国家情報会議及び国家情報局が集約する情報も、そういった法案ができると質的量的に大きく変わると考えられることから、国家情報会議及び国家情報局に対する情報提供…
- (上の発言)
これらの法制度が実施された場合、国家情報会議及び国家情報局の集約し得る情報は質的量的に大きく変わることも考えられることから、それらによる国家情報会議及び国家情報局に対する情報提供の状況を国会の監視対象とすることも検討することについて十分配意いたします。
特定秘密の法律が通った後、国会法を改正して情監審ができました。そのときの附則に、今みたいな法律ができたときには情監審の在り方を見直すという、これは附則で法律に入っていますので、やはり限定的な形ではなくて、アメリカやイギリスや韓国、こういった国々がやっているような形の監視機能を持つ国会の機関になるように、もしそういう法案を出す予定があるのであれば、かなり丁寧に、これはむしろ国会で、与野党で準備をする必要があるんじゃないかなということをあえて申し上げておきたいと思います。 続きまして、要旨の紙でいうと四ポツの、これまで通告していた外国情報活動への対処の定義…
これと一体として行われる不正な活動といいますのは、外国の情報機関等が我が国の秘密を探る活動と一体として行うものを想定をしておりまして、例えば、我が国の政府関係者等の判断に自国に有利な影響を及ぼすための働きかけを行うことであるとか、我が国の世論形成や政策決定等を自国に有利なものとするため偽情報を拡散させること、こういったことが考えられるのではないかなと思っております。
官房長官にもう一つ伺います。
同じ二条の定義のところで「外国の利益」という言葉が出てきます。とは何でしょうか。例えば、日本国内において、特定の外国を好む方々、あるいは関連の深い人的集団の形成や、特定の外国に関連する商取引を拡大したい、こういったものも含むのでしょうか。