後藤祐一 (中道改革連合)

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 246 発言)

特定秘密の法律が通った後、国会法を改正して情監審ができました。そのときの附則に、今みたいな法律ができたときには情監審の在り方を見直すという、これは附則で法律に入っていますので、やはり限定的な形ではなくて、アメリカやイギリスや韓国、こういった国々がやっているような形の監視機能を持つ国会の機関になるように、もしそういう法案を出す予定があるのであれば、かなり丁寧に、これはむしろ国会で、与野党で準備をする必要があるんじゃないかなということをあえて申し上げておきたいと思います。

続きまして、要旨の紙でいうと四ポツの、これまで通告していた外国情報活動への対処の定義の関連で、五つあるうちの四、五について聞きたいと思います。

官房長官に伺います。

外国情報活動への対処の定義。議場の皆さんは、条文が書いてある二十二ページだったかな、条文の二条を見ながら御覧いただければと思います。外国情報活動への対処との関係で、そこに「取得するための活動」というのがありますけれども、「これと一体として行われる不正な活動」と書いてありますけれども、こういった取得するための活動そのものではない、これと一体として行われる不正な活動とは、具体的にどのような活動でしょうか。

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