岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 199 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

任免の規定が準用規定になっておりますので、ちょっと分かりにくくなっております。

国家情報局の設置は内閣法の事項でございまして、この法案の附則にて内閣法を改正して国家情報局を置きます。

国家情報局の任免につきましては、一言で申しますと、内閣総理大臣の申出により内閣において任免されるという条文になっているんですけれども、この条文は直接は書いておらずに、内閣法に定める内閣危機管理監の任免の規定を準用する形になっております。

正しく申し上げますと、今回の法案の附則による改正後の内閣法十六条の二第五項の規定により、同法第十五条第四項の規定が国家情報局長に準用されている、危機管理監の任免の規定が国家情報局長の任免についても準用されているということでありまして、任免でありますので、任ずるのも免じるのも内閣総理大臣のお考えによるというところでございます。

次に、国家情報局長の属性といいますか、いかなる人物であるべきかということについては、総理のお考えによるものでありますので、総理の御答弁を引用させていただきますと、さきの本会議におきまして高市総理は、国家情報局長は、官邸直属の情報機関のトップとして、総理や官房長官へのブリーフィング、外国の情報機関トップとの連携といった役割を担うほか、新たに、国家情報会議で決定する情報活動の基本方針などの企画立案、各省庁に対する総合調整といった役割を的確に行うことが期待され、情報活動や我が国の情報コミュニティーに精通していることが求められますという御答弁をなさっております。

すなわち、国家情報局長を始め、こうした重要な業務を行う職については、これまでの経験を踏まえつつ、人物本位で、失礼しました、これも高市総理の御答弁でございます。繰り返しますと、国家情報局を始め、こうした重要な業務を行う職については、これまでの経験を踏まえつつ、人物本位、能力本位で任命することが重要であると考えているというふうに御答弁なさっております。

私、CIA長官の任命プロセスについて必ずしも詳しくは承知はしておりませんが、少なくとも、政治的、党派的な活動を禁じるという趣旨で申し上げれば、国家公務員法の規定がございまして、これは内閣情報官にも準用するということが今回の内閣法の改正においてもきちんと措置をされております。

私ども一般職の公務員だけではなくて特別職の内閣情報官にこの規定を適用するためには法律の特別の定めが必要なんですけれども、今回の内閣法の改正によりまして、内閣情報官にも国家公務員法の服務の規定を適用するとされておりまして、これによりまして国家情報局長は国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならないこととされまして、私どもの服務を統督なさる官房長官も、そのことを前提として適正に業務の指揮監督を行っていただくということになると考えております。

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