任免の規定が準用規定になっておりますので、ちょっと分かりにくくなっております。
国家情報局の設置は内閣法の事項でございまして、この法案の附則にて内閣法を改正して国家情報局を置きます。
国家情報局の任免につきましては、一言で申しますと、内閣総理大臣の申出により内閣において任免されるという条文になっているんですけれども、この条文は直接は書いておらずに、内閣法に定める内閣危機管理監の任免の規定を準用する形になっております。
正しく申し上げますと、今回の法案の附則による改正後の内閣法十六条の二第五項の規定により、同法第十五条第四項の規定が国家情報局長に準用されている、危機管理監の任免の規定が国家情報局長の任免についても準用されているということでありまして、任免でありますので、任ずるのも免じるのも内閣総理大臣のお考えによるというところでございます。
次に、国家情報局長の属性といいますか、いかなる人物であるべきかということについては、総理のお考えによるものでありますので、総理の御答弁を引用させていただきますと、さきの本会議におきまして高市総理は、国家情報局長は、官邸直属の情報機関のトップとして、総理や官房長官へのブリーフィング、外国の情報機関トップとの連携といった役割を担うほか、新たに、国家情報会議で決定する情報活動の基本方針などの企画立案、各省庁に対する総合調整といった役割を的確に行うことが期待され、情報活動や我が国の情報コミュニティーに精通していることが求められますという御答弁をなさっております。
すなわち、国家情報局長を始め、こうした重要な業務を行う職については、これまでの経験を踏まえつつ、人物本位で、失礼しました、これも高市総理の御答弁でございます。繰り返しますと、国家情報局を始め、こうした重要な業務を行う職については、これまでの経験を踏まえつつ、人物本位、能力本位で任命することが重要であると考えているというふうに御答弁なさっております。
私、CIA長官の任命プロセスについて必ずしも詳しくは承知はしておりませんが、少なくとも、政治的、党派的な活動を禁じるという趣旨で申し上げれば、国家公務員法の規定がございまして、これは内閣情報官にも準用するということが今回の内閣法の改正においてもきちんと措置をされております。
私ども一般職の公務員だけではなくて特別職の内閣情報官にこの規定を適用するためには法律の特別の定めが必要なんですけれども、今回の内閣法の改正によりまして、内閣情報官にも国家公務員法の服務の規定を適用するとされておりまして、これによりまして国家情報局長は国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならないこととされまして、私どもの服務を統督なさる官房長官も、そのことを前提として適正に業務の指揮監督を行っていただくということになると考えております。
196
川裕一郎(参政)
参政党の川裕一郎です。
本日は、国家情報会議法案に関する二回目の質疑を行わせていただきます。
前回は、法案の目的、位置づけ、国家情報会議の権限と責任の明確化、参政党スパイ防止法案との関係、法整備の工程表、情報戦、認知戦への対応、国民監視への懸念と歯止め、インテリジェンス人材とセキュリティークリアランス、国会による民主的統制と情報公開、特定失踪者への情報収集、分析体制、そして拉致問題への対応といった論点を取り上げました。
そもそも、情報主権とは国家主権の根幹であります。自国の安全保障に関わる情報を自ら収集、分析、判断する能力を持たない国家は、いかに経…
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197岡岡素彦内閣官房内閣審議官
まず、施行期日、新組織の立ち上げ期日の話ですけれども、本法案の附則第一条に基づきまして、法律の公布の日から起算して六月を超えない範囲内で施行され、新組織が設置されることになります。この書き方は、他の組織法令の一般的な書き方に倣ったものでございまして、法案の成立時期も当然のことながら決まっているものではないものですから、この範囲で施行するということを定めたものでございます。
委員御指摘の業務継続性については、これもとても大事な話であると思っております。仮に本法案をお認めいただいたら、短い期間の間に、国家情報会議の開催要領の決定でありますとか、先ほど出てお…
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川裕一郎(参政)
基本的に、引継ぎも、オフィスも含めて引き継ぐということで、問題はありませんということでありました。ありがとうございます。
次に、国家情報局長の任命そして解任と、政治的独立性についてお伺いをします。
附則第五条が新設する内閣法第十六条の二第四項は、国家情報局が内閣官房長官及び内閣副官房長官を助け、命を受けて局務を掌理すると定められております。しかし、任命権者、資格要件、解任事由については法律上に明示的な規定が一切存在しません。
命を受けて職務を掌理するという定めは、国家情報局長が政治的指揮命令系統に完全に組み込まれることを意味します。これは、政治的意…
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- (上の発言)
199岡岡素彦内閣官房内閣審議官
任免の規定が準用規定になっておりますので、ちょっと分かりにくくなっております。
国家情報局の設置は内閣法の事項でございまして、この法案の附則にて内閣法を改正して国家情報局を置きます。
国家情報局の任免につきましては、一言で申しますと、内閣総理大臣の申出により内閣において任免されるという条文になっているんですけれども、この条文は直接は書いておらずに、内閣法に定める内閣危機管理監の任免の規定を準用する形になっております。
正しく申し上げますと、今回の法案の附則による改正後の内閣法十六条の二第五項の規定により、同法第十五条第四項の規定が国家情報局長に準用されている、危機管理監の任免の規定が国家情報局長の任免についても準用されているということでありまして、任免でありますので、任ずるのも免じるのも内閣総理大臣のお考えによるというところでございます。
次に、国家情報局長の属性といいますか、いかなる人物であるべきかということについては、総理のお考えによるものでありますので、総理の御答弁を引用させていただきますと、さきの本会議におきまして高市総理は、国家情報局長は、官邸直属の情報機関のトップとして、総理や官房長官へのブリーフィング、外国の情報機関トップとの連携といった役割を担うほか、新たに、国家情報会議で決定する情報活動の基本方針などの企画立案、各省庁に対する総合調整といった役割を的確に行うことが期待され、情報活動や我が国の情報コミュニティーに精通していることが求められますという御答弁をなさっております。
すなわち、国家情報局長を始め、こうした重要な業務を行う職については、これまでの経験を踏まえつつ、人物本位で、失礼しました、これも高市総理の御答弁でございます。繰り返しますと、国家情報局を始め、こうした重要な業務を行う職については、これまでの経験を踏まえつつ、人物本位、能力本位で任命することが重要であると考えているというふうに御答弁なさっております。
私、CIA長官の任命プロセスについて必ずしも詳しくは承知はしておりませんが、少なくとも、政治的、党派的な活動を禁じるという趣旨で申し上げれば、国家公務員法の規定がございまして、これは内閣情報官にも準用するということが今回の内閣法の改正においてもきちんと措置をされております。
私ども一般職の公務員だけではなくて特別職の内閣情報官にこの規定を適用するためには法律の特別の定めが必要なんですけれども、今回の内閣法の改正によりまして、内閣情報官にも国家公務員法の服務の規定を適用するとされておりまして、これによりまして国家情報局長は国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならないこととされまして、私どもの服務を統督なさる官房長官も、そのことを前提として適正に業務の指揮監督を行っていただくということになると考えております。
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川裕一郎(参政)
国家公務員法を適用するということで、政治的な意向が働かない、働きにくいというふうな答弁だったと思いますけれども、是非そのように実態を伴っていただきたいと思います。
次に、同盟国との情報共有体制、ファイブアイズ、日米インテリジェンス協力についてお伺いをします。
米、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドが構成するファイブアイズは、世界最大の情報共有体制であります。我が国は、加盟国と二国間の協定にとどまり、正式参加を果たしておりません。特定秘密保護法の施行や、また経済版セキュリティークリアランス制度の整備により、参加への条件整備は確実に進んでいると認識…
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木原稔(自民)内閣官房長官
まず、ファイブアイズを含めまして、諸外国との具体的な協力の在り方については、また、協力に向けた今後の方針につきましては、これは事柄の性質上お答えすべきものではないということを御理解いただきたいと思います。
もとより、この法案ですが、インテリジェンスに関して、総理をトップとする閣僚級の国家情報会議を置きます。また、それを支える国家情報局のトップである国家情報局長の格も上げるものであります。
したがいまして、委員が発言された対等なパートナーというのがどういう関係を的確に示しているかというのは私も正確には分かりかねますが、この法案によりまして、情報分野で協…
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川裕一郎(参政)
法案成立によって、諸外国から、逆に向こうからしっかりと関係を構築されるような持っていき方をしたいということでありました。
ファイブアイズへの参加に関しては、性質上お答えできないということですけれども、同盟国とのしっかりとした信頼関係を築く上でも必要だと思いますので、前向きに検討いただければというふうに思います。
関連して、こうした国際的な情報共有体制への参加を進めるに当たっては、他国から得た機密情報を安全に扱う体制を確立するとともに、自国としてどのような責任を果たしていくかというガバナンス確立も不可欠です。情報の信頼性と安全性を確保できなければ、真の…
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