参政党の川裕一郎です。
本日は、国家情報会議法案に関する二回目の質疑を行わせていただきます。
前回は、法案の目的、位置づけ、国家情報会議の権限と責任の明確化、参政党スパイ防止法案との関係、法整備の工程表、情報戦、認知戦への対応、国民監視への懸念と歯止め、インテリジェンス人材とセキュリティークリアランス、国会による民主的統制と情報公開、特定失踪者への情報収集、分析体制、そして拉致問題への対応といった論点を取り上げました。
そもそも、情報主権とは国家主権の根幹であります。自国の安全保障に関わる情報を自ら収集、分析、判断する能力を持たない国家は、いかに経済力、軍事力を有していても、真の意味で独立した主権国家とは言えません。
戦後、日本はその情報主権を長年にわたって事実上同盟国に依存をし、グローバルな情報支配の構造の中で受け身の立場に甘んじてきました。国家情報会議設置法案は、その歴史的な従属関係を断ち切り、日本が独立国家として立ち上がるために隙なく作り上げねばならない法案であります。
今回は、以下の論点について、政府の明確かつ具体的な答弁を求めたいと思います。
第一に、内閣情報調査室の発展的解消と国家情報局への移行プロセス。第二に、国家情報局長の任命と解任、政治的独立性。第三に、同盟国との情報共有体制とファイブアイズへの参加の可否。第四に、予算、財政基盤と秘密予算の透明性。第五に、国家情報会議と特定秘密保護法制との関係。第六に、有事、緊急時における国家情報会議の対応の在り方。第七に、設置後の評価、検証規定の有無。以上であります。
まず、内閣情報調査室の発展的解消と国家情報局への移行プロセスについてお伺いします。
本法案の附則第五条は、内閣官房に国家情報局を置くとともに、内閣情報官及び内閣情報調査室を発展的に解消することを定めています。しかし、この発展的解消の実態が、法案の条文上、著しく不透明なままとなっております。附則には、施行期日として、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において法令で定める日とあるのみで、移行のタイムライン、業務継続性の確保策、情報資産、機密文書の引継ぎ手順、職員の身分保障、再配置に関する経過措置規定は、条文のどこにも見当たりません。発展的解消という言葉は聞こえがいいものの、具体的には、工程管理がなされなければ単なる看板のかけ替えに終わるおそれがあります。
令和八年度の機構・定員審査において措置された増員は僅か二十九名であります。この規定で、内閣情報調査室が長年かけて培ってきた人材、ノウハウ、情報ネットワークを継承しつつ、国家情報局として発展させることが本当に可能なのか、甚だ疑問であります。
情報組織の再編において最も危険なのは移行期の情報空白であります。旧組織の解体と新組織の立ち上げが並行する期間に諜報活動の連続性が失われ、外国情報機関に混乱を利用されたりするリスクについて、政府はどのように対応するのか。また、組織名を変えるだけで収集能力、分析能力、対外工作能力が向上するわけではありません。法案施行後に実質的な機能強化がどのように図られるのかを、政府は具体的に示す責任があります。
ここで、お聞きします。
内閣情報調査室の発展的解消に当たり、政府はどのようなタイムラインと工程管理を想定しているのか。また、移行期間中の業務継続性を確保するための具体策は何か。さらに、移行に伴う情報資産の引継ぎ手順及び職員の身分、処遇、専門性の継続はどのように取り扱われるのかを、所見をお聞きします。
193岡岡素彦内閣官房内閣審議官
私どもの今のアイデアを法案に明記すべきということでございます。取りまとめ文書の記載内容や公表範囲、時期などにつきまして柔軟な対応が困難となるおそれもありまして、政府としては、御指摘のような画一的な公表のプロセスを規定するのではなく、ちょっと、今後の検討に基づいて決定をしていきたいと考えておりまして、本法案には規定をしていないし、そのようにすべきとも考えていないところでございます。
なお、先ほどちょっと御指摘のあった国家安全保障会議において作成される国家安全保障戦略についても、法律上の明記はされておりませんが、今回は前倒しということですけれども、定期的に…
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194
森ようすけ(国民)
国家情報戦略も、これだけ省庁が入っていますから、政府横断的な取組だと思うので、横並びだと感じております。
質問は以上でございます。ありがとうございます。
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山下貴司(自民)
次に、川裕一郎君。
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- (上の発言)
196
川裕一郎(参政)
参政党の川裕一郎です。
本日は、国家情報会議法案に関する二回目の質疑を行わせていただきます。
前回は、法案の目的、位置づけ、国家情報会議の権限と責任の明確化、参政党スパイ防止法案との関係、法整備の工程表、情報戦、認知戦への対応、国民監視への懸念と歯止め、インテリジェンス人材とセキュリティークリアランス、国会による民主的統制と情報公開、特定失踪者への情報収集、分析体制、そして拉致問題への対応といった論点を取り上げました。
そもそも、情報主権とは国家主権の根幹であります。自国の安全保障に関わる情報を自ら収集、分析、判断する能力を持たない国家は、いかに経済力、軍事力を有していても、真の意味で独立した主権国家とは言えません。
戦後、日本はその情報主権を長年にわたって事実上同盟国に依存をし、グローバルな情報支配の構造の中で受け身の立場に甘んじてきました。国家情報会議設置法案は、その歴史的な従属関係を断ち切り、日本が独立国家として立ち上がるために隙なく作り上げねばならない法案であります。
今回は、以下の論点について、政府の明確かつ具体的な答弁を求めたいと思います。
第一に、内閣情報調査室の発展的解消と国家情報局への移行プロセス。第二に、国家情報局長の任命と解任、政治的独立性。第三に、同盟国との情報共有体制とファイブアイズへの参加の可否。第四に、予算、財政基盤と秘密予算の透明性。第五に、国家情報会議と特定秘密保護法制との関係。第六に、有事、緊急時における国家情報会議の対応の在り方。第七に、設置後の評価、検証規定の有無。以上であります。
まず、内閣情報調査室の発展的解消と国家情報局への移行プロセスについてお伺いします。
本法案の附則第五条は、内閣官房に国家情報局を置くとともに、内閣情報官及び内閣情報調査室を発展的に解消することを定めています。しかし、この発展的解消の実態が、法案の条文上、著しく不透明なままとなっております。附則には、施行期日として、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において法令で定める日とあるのみで、移行のタイムライン、業務継続性の確保策、情報資産、機密文書の引継ぎ手順、職員の身分保障、再配置に関する経過措置規定は、条文のどこにも見当たりません。発展的解消という言葉は聞こえがいいものの、具体的には、工程管理がなされなければ単なる看板のかけ替えに終わるおそれがあります。
令和八年度の機構・定員審査において措置された増員は僅か二十九名であります。この規定で、内閣情報調査室が長年かけて培ってきた人材、ノウハウ、情報ネットワークを継承しつつ、国家情報局として発展させることが本当に可能なのか、甚だ疑問であります。
情報組織の再編において最も危険なのは移行期の情報空白であります。旧組織の解体と新組織の立ち上げが並行する期間に諜報活動の連続性が失われ、外国情報機関に混乱を利用されたりするリスクについて、政府はどのように対応するのか。また、組織名を変えるだけで収集能力、分析能力、対外工作能力が向上するわけではありません。法案施行後に実質的な機能強化がどのように図られるのかを、政府は具体的に示す責任があります。
ここで、お聞きします。
内閣情報調査室の発展的解消に当たり、政府はどのようなタイムラインと工程管理を想定しているのか。また、移行期間中の業務継続性を確保するための具体策は何か。さらに、移行に伴う情報資産の引継ぎ手順及び職員の身分、処遇、専門性の継続はどのように取り扱われるのかを、所見をお聞きします。
197岡岡素彦内閣官房内閣審議官
まず、施行期日、新組織の立ち上げ期日の話ですけれども、本法案の附則第一条に基づきまして、法律の公布の日から起算して六月を超えない範囲内で施行され、新組織が設置されることになります。この書き方は、他の組織法令の一般的な書き方に倣ったものでございまして、法案の成立時期も当然のことながら決まっているものではないものですから、この範囲で施行するということを定めたものでございます。
委員御指摘の業務継続性については、これもとても大事な話であると思っております。仮に本法案をお認めいただいたら、短い期間の間に、国家情報会議の開催要領の決定でありますとか、先ほど出てお…
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川裕一郎(参政)
基本的に、引継ぎも、オフィスも含めて引き継ぐということで、問題はありませんということでありました。ありがとうございます。
次に、国家情報局長の任命そして解任と、政治的独立性についてお伺いをします。
附則第五条が新設する内閣法第十六条の二第四項は、国家情報局が内閣官房長官及び内閣副官房長官を助け、命を受けて局務を掌理すると定められております。しかし、任命権者、資格要件、解任事由については法律上に明示的な規定が一切存在しません。
命を受けて職務を掌理するという定めは、国家情報局長が政治的指揮命令系統に完全に組み込まれることを意味します。これは、政治的意…
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199岡岡素彦内閣官房内閣審議官
任免の規定が準用規定になっておりますので、ちょっと分かりにくくなっております。
国家情報局の設置は内閣法の事項でございまして、この法案の附則にて内閣法を改正して国家情報局を置きます。
国家情報局の任免につきましては、一言で申しますと、内閣総理大臣の申出により内閣において任免されるという条文になっているんですけれども、この条文は直接は書いておらずに、内閣法に定める内閣危機管理監の任免の規定を準用する形になっております。
正しく申し上げますと、今回の法案の附則による改正後の内閣法十六条の二第五項の規定により、同法第十五条第四項の規定が国家情報局長に準用…
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