まず、施行期日、新組織の立ち上げ期日の話ですけれども、本法案の附則第一条に基づきまして、法律の公布の日から起算して六月を超えない範囲内で施行され、新組織が設置されることになります。この書き方は、他の組織法令の一般的な書き方に倣ったものでございまして、法案の成立時期も当然のことながら決まっているものではないものですから、この範囲で施行するということを定めたものでございます。
委員御指摘の業務継続性については、これもとても大事な話であると思っております。仮に本法案をお認めいただいたら、短い期間の間に、国家情報会議の開催要領の決定でありますとか、先ほど出ております文書管理の方針の整理でありますとか、さらには、必要最小限ではございますけれども、人の配置の見直しであるとか機構の再編について取り組まなければなりません。
ただ、内閣情報調査室から新組織への体制移行に関しまして、人や組織の構成は、一部で配置換えや再編は行いますものの、おおむね現行の体制を引き継ぐ予定でございます。経済安保情報や偽情報の収集、分析機能強化、あるいは国家情報会議の事務局機能の強化については措置を早めにいたしますけれども、体制は基本的には引き継ぐものでございまして、また、オフィスの引っ越しもございませんで、しばらく内閣府のビルにとどまるものですから、情報業務本体という点においては、お尋ねの業務継続性については特に問題がないんじゃないかというふうに考えております。
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森ようすけ(国民)
国家情報戦略も、これだけ省庁が入っていますから、政府横断的な取組だと思うので、横並びだと感じております。
質問は以上でございます。ありがとうございます。
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山下貴司(自民)
次に、川裕一郎君。
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196
川裕一郎(参政)
参政党の川裕一郎です。
本日は、国家情報会議法案に関する二回目の質疑を行わせていただきます。
前回は、法案の目的、位置づけ、国家情報会議の権限と責任の明確化、参政党スパイ防止法案との関係、法整備の工程表、情報戦、認知戦への対応、国民監視への懸念と歯止め、インテリジェンス人材とセキュリティークリアランス、国会による民主的統制と情報公開、特定失踪者への情報収集、分析体制、そして拉致問題への対応といった論点を取り上げました。
そもそも、情報主権とは国家主権の根幹であります。自国の安全保障に関わる情報を自ら収集、分析、判断する能力を持たない国家は、いかに経…
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- (上の発言)
197岡岡素彦内閣官房内閣審議官
まず、施行期日、新組織の立ち上げ期日の話ですけれども、本法案の附則第一条に基づきまして、法律の公布の日から起算して六月を超えない範囲内で施行され、新組織が設置されることになります。この書き方は、他の組織法令の一般的な書き方に倣ったものでございまして、法案の成立時期も当然のことながら決まっているものではないものですから、この範囲で施行するということを定めたものでございます。
委員御指摘の業務継続性については、これもとても大事な話であると思っております。仮に本法案をお認めいただいたら、短い期間の間に、国家情報会議の開催要領の決定でありますとか、先ほど出ております文書管理の方針の整理でありますとか、さらには、必要最小限ではございますけれども、人の配置の見直しであるとか機構の再編について取り組まなければなりません。
ただ、内閣情報調査室から新組織への体制移行に関しまして、人や組織の構成は、一部で配置換えや再編は行いますものの、おおむね現行の体制を引き継ぐ予定でございます。経済安保情報や偽情報の収集、分析機能強化、あるいは国家情報会議の事務局機能の強化については措置を早めにいたしますけれども、体制は基本的には引き継ぐものでございまして、また、オフィスの引っ越しもございませんで、しばらく内閣府のビルにとどまるものですから、情報業務本体という点においては、お尋ねの業務継続性については特に問題がないんじゃないかというふうに考えております。
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川裕一郎(参政)
基本的に、引継ぎも、オフィスも含めて引き継ぐということで、問題はありませんということでありました。ありがとうございます。
次に、国家情報局長の任命そして解任と、政治的独立性についてお伺いをします。
附則第五条が新設する内閣法第十六条の二第四項は、国家情報局が内閣官房長官及び内閣副官房長官を助け、命を受けて局務を掌理すると定められております。しかし、任命権者、資格要件、解任事由については法律上に明示的な規定が一切存在しません。
命を受けて職務を掌理するという定めは、国家情報局長が政治的指揮命令系統に完全に組み込まれることを意味します。これは、政治的意…
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199岡岡素彦内閣官房内閣審議官
任免の規定が準用規定になっておりますので、ちょっと分かりにくくなっております。
国家情報局の設置は内閣法の事項でございまして、この法案の附則にて内閣法を改正して国家情報局を置きます。
国家情報局の任免につきましては、一言で申しますと、内閣総理大臣の申出により内閣において任免されるという条文になっているんですけれども、この条文は直接は書いておらずに、内閣法に定める内閣危機管理監の任免の規定を準用する形になっております。
正しく申し上げますと、今回の法案の附則による改正後の内閣法十六条の二第五項の規定により、同法第十五条第四項の規定が国家情報局長に準用…
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川裕一郎(参政)
国家公務員法を適用するということで、政治的な意向が働かない、働きにくいというふうな答弁だったと思いますけれども、是非そのように実態を伴っていただきたいと思います。
次に、同盟国との情報共有体制、ファイブアイズ、日米インテリジェンス協力についてお伺いをします。
米、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドが構成するファイブアイズは、世界最大の情報共有体制であります。我が国は、加盟国と二国間の協定にとどまり、正式参加を果たしておりません。特定秘密保護法の施行や、また経済版セキュリティークリアランス制度の整備により、参加への条件整備は確実に進んでいると認識…
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