国家公務員法を適用するということで、政治的な意向が働かない、働きにくいというふうな答弁だったと思いますけれども、是非そのように実態を伴っていただきたいと思います。
次に、同盟国との情報共有体制、ファイブアイズ、日米インテリジェンス協力についてお伺いをします。
米、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドが構成するファイブアイズは、世界最大の情報共有体制であります。我が国は、加盟国と二国間の協定にとどまり、正式参加を果たしておりません。特定秘密保護法の施行や、また経済版セキュリティークリアランス制度の整備により、参加への条件整備は確実に進んでいると認識をしておりますが、政府の公式な立場はいまだ示されておりません。
ここで申し上げたいのは、情報共有とは、一方が受け取るだけの従属関係であってはならないということであります。
戦後、日本は長年にわたり、同盟国からの情報を受け取る側にとどまり、自ら収集、分析した価値ある情報を提供できる対等なパートナーとはなり得ていませんでした。これは、情報面における日本の主権の脆弱性を示すものであり、真の独立国家の姿とはかけ離れていると思います。
ファイブアイズへの参加を目指すのであれば、入れてもらうという受け身の発想ではなく、日本独自の情報を持って対等に参加するという主権国家としての気概が必要であります。
国家情報局がNSSと同格の政務官級に位置づけられる今般の組織は、日米インテリジェンス協力の深化という観点から重要でありますが、そのためにも、我が国から同盟国に価値のある情報を提供できる独自の収集、分析能力の構築が前提となります。
ここで、お聞きをします。
国家情報局の設置により、日米を始めとする同盟国とのインテリジェンス協力はどのように強化されるのか。政府は、ファイブアイズへの正式参加、あるいはファイブアイズプラス日本の枠組みの参加を目指しているのか。目指すとすれば、その工程表と、残された課題は何なのか。また、参加に際して、情報を受け取るだけの従属的関係ではなく、対等なパートナーとして挑む覚悟はあるのかも含め、こちらは木原官房長官にお尋ねをします。
197岡岡素彦内閣官房内閣審議官
まず、施行期日、新組織の立ち上げ期日の話ですけれども、本法案の附則第一条に基づきまして、法律の公布の日から起算して六月を超えない範囲内で施行され、新組織が設置されることになります。この書き方は、他の組織法令の一般的な書き方に倣ったものでございまして、法案の成立時期も当然のことながら決まっているものではないものですから、この範囲で施行するということを定めたものでございます。
委員御指摘の業務継続性については、これもとても大事な話であると思っております。仮に本法案をお認めいただいたら、短い期間の間に、国家情報会議の開催要領の決定でありますとか、先ほど出てお…
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198
川裕一郎(参政)
基本的に、引継ぎも、オフィスも含めて引き継ぐということで、問題はありませんということでありました。ありがとうございます。
次に、国家情報局長の任命そして解任と、政治的独立性についてお伺いをします。
附則第五条が新設する内閣法第十六条の二第四項は、国家情報局が内閣官房長官及び内閣副官房長官を助け、命を受けて局務を掌理すると定められております。しかし、任命権者、資格要件、解任事由については法律上に明示的な規定が一切存在しません。
命を受けて職務を掌理するという定めは、国家情報局長が政治的指揮命令系統に完全に組み込まれることを意味します。これは、政治的意…
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199岡岡素彦内閣官房内閣審議官
任免の規定が準用規定になっておりますので、ちょっと分かりにくくなっております。
国家情報局の設置は内閣法の事項でございまして、この法案の附則にて内閣法を改正して国家情報局を置きます。
国家情報局の任免につきましては、一言で申しますと、内閣総理大臣の申出により内閣において任免されるという条文になっているんですけれども、この条文は直接は書いておらずに、内閣法に定める内閣危機管理監の任免の規定を準用する形になっております。
正しく申し上げますと、今回の法案の附則による改正後の内閣法十六条の二第五項の規定により、同法第十五条第四項の規定が国家情報局長に準用…
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- (上の発言)
200
川裕一郎(参政)
国家公務員法を適用するということで、政治的な意向が働かない、働きにくいというふうな答弁だったと思いますけれども、是非そのように実態を伴っていただきたいと思います。
次に、同盟国との情報共有体制、ファイブアイズ、日米インテリジェンス協力についてお伺いをします。
米、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドが構成するファイブアイズは、世界最大の情報共有体制であります。我が国は、加盟国と二国間の協定にとどまり、正式参加を果たしておりません。特定秘密保護法の施行や、また経済版セキュリティークリアランス制度の整備により、参加への条件整備は確実に進んでいると認識をしておりますが、政府の公式な立場はいまだ示されておりません。
ここで申し上げたいのは、情報共有とは、一方が受け取るだけの従属関係であってはならないということであります。
戦後、日本は長年にわたり、同盟国からの情報を受け取る側にとどまり、自ら収集、分析した価値ある情報を提供できる対等なパートナーとはなり得ていませんでした。これは、情報面における日本の主権の脆弱性を示すものであり、真の独立国家の姿とはかけ離れていると思います。
ファイブアイズへの参加を目指すのであれば、入れてもらうという受け身の発想ではなく、日本独自の情報を持って対等に参加するという主権国家としての気概が必要であります。
国家情報局がNSSと同格の政務官級に位置づけられる今般の組織は、日米インテリジェンス協力の深化という観点から重要でありますが、そのためにも、我が国から同盟国に価値のある情報を提供できる独自の収集、分析能力の構築が前提となります。
ここで、お聞きをします。
国家情報局の設置により、日米を始めとする同盟国とのインテリジェンス協力はどのように強化されるのか。政府は、ファイブアイズへの正式参加、あるいはファイブアイズプラス日本の枠組みの参加を目指しているのか。目指すとすれば、その工程表と、残された課題は何なのか。また、参加に際して、情報を受け取るだけの従属的関係ではなく、対等なパートナーとして挑む覚悟はあるのかも含め、こちらは木原官房長官にお尋ねをします。
201
木原稔(自民)内閣官房長官
まず、ファイブアイズを含めまして、諸外国との具体的な協力の在り方については、また、協力に向けた今後の方針につきましては、これは事柄の性質上お答えすべきものではないということを御理解いただきたいと思います。
もとより、この法案ですが、インテリジェンスに関して、総理をトップとする閣僚級の国家情報会議を置きます。また、それを支える国家情報局のトップである国家情報局長の格も上げるものであります。
したがいまして、委員が発言された対等なパートナーというのがどういう関係を的確に示しているかというのは私も正確には分かりかねますが、この法案によりまして、情報分野で協…
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202
川裕一郎(参政)
法案成立によって、諸外国から、逆に向こうからしっかりと関係を構築されるような持っていき方をしたいということでありました。
ファイブアイズへの参加に関しては、性質上お答えできないということですけれども、同盟国とのしっかりとした信頼関係を築く上でも必要だと思いますので、前向きに検討いただければというふうに思います。
関連して、こうした国際的な情報共有体制への参加を進めるに当たっては、他国から得た機密情報を安全に扱う体制を確立するとともに、自国としてどのような責任を果たしていくかというガバナンス確立も不可欠です。情報の信頼性と安全性を確保できなければ、真の…
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203鎌鎌谷陽之内閣官房内閣審議官
お答えをいたします。
他国から提供された情報でありましても、特定秘密に該当するものにつきましては、各行政機関において特定秘密保護法に基づく指定等が行われ、必要な保護措置が講じられることになります。また、特定秘密を漏えいした者につきましては、十年以下の拘禁刑などの罰則の対象となります。
また、特定秘密に当たらない秘密につきましても、国家公務員法等の守秘義務の対象となり、その漏えいについては罰則が科されているところでございます。
本法案をお認めいただいた後におきましても、国家情報局、関係省庁が保有する情報については、現行の関係法令にのっとり適切に取り扱…
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