ですから、違法だということが判決で明らかになったにもかかわらず、実際にその認否すら認めようとしないということが前提ということで、今もありましたけれども、今後とも適切な対応を行っていくということで、結局、過去に誤っていたということについての反省がそもそもないわけですよ。
あと、賠償金を払ったということですけれども、プライバシーの侵害が認定された原告に対して、人権侵害を受けた当事者に対して謝罪は行ったんでしょうか。
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 350 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)
ですから、違法だということが判決で明らかになったにもかかわらず、実際にその認否すら認めようとしないということが前提ということで、今もありましたけれども、今後とも適切な対応を行っていくということで、結局、過去に誤っていたということについての反省がそもそもないわけですよ。
あと、賠償金を払ったということですけれども、プライバシーの侵害が認定された原告に対して、人権侵害を受けた当事者に対して謝罪は行ったんでしょうか。
お答えいたします。 自衛隊情報保全隊は、自衛隊員の情報保全に関する規律違反などがないよう、部隊の運用等に係る情報保全業務に必要な情報の収集、整理を任務としてございます。 防衛省としては、従来より、情報保全隊が防衛省・自衛隊の所掌事務、任務の範囲内で関係法令に従って適切な方法で情報収集などを行うよう努めてきているところではございますが、司法の判断を厳粛に受け止め、より一層徹底をして取り組んでいるところでございます。 具体的に申し上げますと、平成二十九年三月に発出した自衛隊情報保全隊の運営の基本方針において、個人情報の適切な取扱いなどのコンプライアンス…
個人情報の取扱いの適切なコンプライアンス、指導を徹底するという話があったんですが、その前提でしゃべっていることが、防衛省としては、従来より情報保全隊が適切な方法で情報収集を行うよう努めてきているということで、以前からちゃんとやっていますよという答弁なんですよ。これは違法判決の反省がないんじゃありませんか。
お答えいたします。 自衛隊情報保全隊による監視活動の停止を求めた裁判につきましては、先ほども申し上げたとおり、防衛省としては、控訴審判決の内容について、国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったところではございますが、司法による判断を厳粛に受け止め、情報保全隊が今後とも防衛省・自衛隊の所掌事務、任務の範囲内で関係法令に従って適切な方法で情報収集などに努めるということを改めて徹底をしているところでございます。 なお、本件訴訟に関しまして、プライバシーの侵害が認定された原告一名に対しましては、司法の判断を尊重するということで、既に賠償金十万円の支払いを…
ですから、違法だということが判決で明らかになったにもかかわらず、実際にその認否すら認めようとしないということが前提ということで、今もありましたけれども、今後とも適切な対応を行っていくということで、結局、過去に誤っていたということについての反省がそもそもないわけですよ。
あと、賠償金を払ったということですけれども、プライバシーの侵害が認定された原告に対して、人権侵害を受けた当事者に対して謝罪は行ったんでしょうか。
お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、防衛省におきましては、情報保全隊がこれまでも防衛省・自衛隊の所掌事務の範囲内で関係法令に従って適切な形で情報収集をするということで行ってきております。今回におきましては、プライバシーの侵害というものが認定をされたということを受けて、原告の方には、司法の判断を尊重する形で、賠償金十万円を支払ったところでございます。 謝罪という御質問については、我々としては、国の主張が一部認められなかったというところではございますけれども、司法の判断を尊重する形で、損害賠償としての賠償金というものを支払ったところでございま…
賠償金を払っても、おわびしたという話は出てこないわけですよ。こういったのが今の防衛省・自衛隊の対応だったということであります。
今回のこの事件について、じゃ、違法に収集された情報というのは削除されたんでしょうか。
お答えいたします。 本件訴訟で提示された内容につきましては、先ほども申し上げたとおり、防衛省として対外的に明らかにしたものではないということでございます。このため、陸上自衛隊情報保全隊が本件文書を作成したか否かも含め、国として認否できないという立場に変わりはございません。このため、当該文書に記載されていた内容が事実であることを前提にした質問にお答えすることは差し控えたいと思います。 その上で申し上げれば、これも改めてになりますけれども、情報保全隊が防衛省・自衛隊の所掌事務、任務の範囲内で関係法令に従って適切な方法で情報収集を行うべきことは当然でござい…