お答えいたします。
本件訴訟で提示された内容につきましては、先ほども申し上げたとおり、防衛省として対外的に明らかにしたものではないということでございます。このため、陸上自衛隊情報保全隊が本件文書を作成したか否かも含め、国として認否できないという立場に変わりはございません。このため、当該文書に記載されていた内容が事実であることを前提にした質問にお答えすることは差し控えたいと思います。
その上で申し上げれば、これも改めてになりますけれども、情報保全隊が防衛省・自衛隊の所掌事務、任務の範囲内で関係法令に従って適切な方法で情報収集を行うべきことは当然でございます。仮に関係法令に反するような情報収集などが行われたのであれば、こういった行為については直ちに是正していくということは一般論として当然のことだと思ってございます。
350
塩川鉄也(共産)
ですから、違法だということが判決で明らかになったにもかかわらず、実際にその認否すら認めようとしないということが前提ということで、今もありましたけれども、今後とも適切な対応を行っていくということで、結局、過去に誤っていたということについての反省がそもそもないわけですよ。
あと、賠償金を払ったということですけれども、プライバシーの侵害が認定された原告に対して、人権侵害を受けた当事者に対して謝罪は行ったんでしょうか。
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351松松尾智樹防衛省防衛政策局次長
お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、防衛省におきましては、情報保全隊がこれまでも防衛省・自衛隊の所掌事務の範囲内で関係法令に従って適切な形で情報収集をするということで行ってきております。今回におきましては、プライバシーの侵害というものが認定をされたということを受けて、原告の方には、司法の判断を尊重する形で、賠償金十万円を支払ったところでございます。
謝罪という御質問については、我々としては、国の主張が一部認められなかったというところではございますけれども、司法の判断を尊重する形で、損害賠償としての賠償金というものを支払ったところでございま…
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352
塩川鉄也(共産)
賠償金を払っても、おわびしたという話は出てこないわけですよ。こういったのが今の防衛省・自衛隊の対応だったということであります。
今回のこの事件について、じゃ、違法に収集された情報というのは削除されたんでしょうか。
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- (上の発言)
353松松尾智樹防衛省防衛政策局次長
お答えいたします。
本件訴訟で提示された内容につきましては、先ほども申し上げたとおり、防衛省として対外的に明らかにしたものではないということでございます。このため、陸上自衛隊情報保全隊が本件文書を作成したか否かも含め、国として認否できないという立場に変わりはございません。このため、当該文書に記載されていた内容が事実であることを前提にした質問にお答えすることは差し控えたいと思います。
その上で申し上げれば、これも改めてになりますけれども、情報保全隊が防衛省・自衛隊の所掌事務、任務の範囲内で関係法令に従って適切な方法で情報収集を行うべきことは当然でございます。仮に関係法令に反するような情報収集などが行われたのであれば、こういった行為については直ちに是正していくということは一般論として当然のことだと思ってございます。
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塩川鉄也(共産)
裁判所が認めている、違法ということを決めたその文書について、今、国としては認否できないということで、違法に収集した情報の削除そのものを行うということも言えないということで、今回のこの情報保全隊の違法な市民監視、個人情報収集について、反省もなければ謝罪もないということであります。
これは二〇〇三年の事件ですけれども、二〇〇二年、我が党の赤嶺議員が当時の中谷防衛庁長官に情報保全隊の任務についてただしたときがあります。赤嶺議員が、自衛隊員だけでなく民間人も情報保全隊による情報収集の対象になるのか、民間人も情報収集の対象になるのかと聞いたのに対して、中谷長官は…
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355
木原稔(自民)内閣官房長官
ただいま、自衛隊の情報保全隊の話もありました。また、警務隊も含めて、防衛省・自衛隊の組織を運営する中ではいずれも重要な組織であるというふうに思っております。過去の事例によって、また判例によって、反省すべきことは反省し、より確かな組織として運営をしていきたいと思っております。
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塩川鉄也(共産)
反省がないと言わざるを得ません。
こういった違法な人権侵害の市民監視の活動に反省も謝罪もない、歯止め策もないといったのが、まさにイラク戦争のときにアメリカの無法な、大量破壊兵器はなかったわけですから、こういったイラク戦争において、それにつき従って自衛隊の海外派遣を行ったのが日本であります。
まさに日米一体の戦争国家づくりに反対する市民を監視をし、人権侵害を拡大することになる情報機関の強化を図る今回の法案には、断固反対であります。廃案にすべきだと申し上げたい。
今回、法案で、第二条のところに重要情報活動、外国情報活動への対処と出てくるんですが、これは…
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