松尾智樹防衛省防衛政策局次長

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 347 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

お答えいたします。

自衛隊情報保全隊は、自衛隊員の情報保全に関する規律違反などがないよう、部隊の運用等に係る情報保全業務に必要な情報の収集、整理を任務としてございます。

防衛省としては、従来より、情報保全隊が防衛省・自衛隊の所掌事務、任務の範囲内で関係法令に従って適切な方法で情報収集などを行うよう努めてきているところではございますが、司法の判断を厳粛に受け止め、より一層徹底をして取り組んでいるところでございます。

具体的に申し上げますと、平成二十九年三月に発出した自衛隊情報保全隊の運営の基本方針において、個人情報の適切な取扱いなどのコンプライアンスの確保を図るため、関係法令に関する教育内容の充実を図るとともに、部隊における指導を徹底するということを定めてございます。この方針に基づきまして、自衛隊情報保全隊における個人情報の適切な取扱いを含むコンプライアンスについて、毎年、陸上自衛隊において教育及び検査を行っているところでございます。

また、防衛省におきましては、不正行為や非違行為の発見、是正や未然の防止を図るため、公益通報者保護制度を設け、また、職員の職務執行の適正を確保するため、防衛監察本部による防衛監察を実施しているところでございます。自衛隊情報保全隊についても、当然、これの対象になってございます。

こういった今申し上げました措置を総合的に実施することで、情報保全隊による適切かつ適法な業務の遂行というのを徹底をしているところでございます。

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