今回の法案によって、特定秘密保護法等の改正というのは、これは行うことにはなっておりません。したがいまして、適性評価の枠組みというのは引き続き維持するということが適当だというふうに考えているところであります。
木原稔 (自由民主党)内閣官房長官
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 293 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 最近の国際情勢、先ほどから幾つか答弁をしてございますけれども、サイバーとかあるいは先端技術、経済安保といった複雑な中で、やはり理科系といいますか技術系のリテラシーを持った人材の確保が情報機関におきましても非常に重要な課題となっております。 当然のことながら、各産業分野あるいは他の省庁におきましても引っ張りだこの方々でございまして、まずは、我が方の職場を魅力あるものとし、それをアピールし、さらには、入れば伸びる、伸びることのできるキャリアステップがあるというふうなことを訴えてまいり、新卒採用、中途採用に努めてまいりたいというふうに考…
セキュリティークリアランスの運用についての御質問でありましたが、まず、国家情報局長を含めて、特定秘密や重要経済安保情報の取扱業務を行う職員については、特定秘密保護法やまた重要経済安保情報保護活用法の適性評価を受ける必要がございます。 一方で、政務三役ということでありましたが、これは、総理がその任命を行うに当たって情報保全に関し必要な考慮がなされることから、これらの法律の適性評価の対象とはなっておりません。本法案では特定秘密保護法等の改正は行っておりませんので、このような適性評価の枠組みは引き続き維持することが適当ではないかと考えております。 今回、こ…
他国の事例も踏まえて、これは先日、高市総理も国会の答弁の中で、イギリス、フランス、ドイツは、官僚はセキュリティークリアランスの対象外ということになっているということが国会の答弁で発言がありました。(木原国務大臣「閣僚」と呼ぶ)はい。 ただ、私ども、いろいろ調査をしておりまして、その実態を調査した中で、イギリスに関しては内閣府による適性チェックがされており、またフランスの方でも、またドイツは連邦憲法保衛庁という、身辺調査という、日本にはない客観的な法律が、事前審査が厳格に機能しているということが分かりました。 他国が制度で担保しているリスク管理を総理個…
- (上の発言)
今回の法案によって、特定秘密保護法等の改正というのは、これは行うことにはなっておりません。したがいまして、適性評価の枠組みというのは引き続き維持するということが適当だというふうに考えているところであります。
この件については、別の機会にまた質問させていただきますので、よろしくお願いします。 次の質問に移りたいと思います。 次に、国会による民主的統制と情報公開について伺います。 国家情報会議及び国家情報局は、多くの機密情報を扱い、政府の意思決定に大きな影響を与えると想定がされます。その一方で、強力な、強大な情報機能に対する民主的統制が十分でなければ、国民からの信頼を損ない、ひいては安全保障政策全体への不信にもつながりかねません。 そこで重要となるのが、国会への定期報告、閉会中も含めた説明責任、そして一定期間経過後の文書公開や検証制度など、事後的なチェッ…
お答えいたします。 本法案の内容につきましては、行政機関相互の関係を律するものでありまして、国民の権利義務に直接関わるような権限の新設というものはございません。そういうことから、御指摘の、例えば国会への報告でありますとか、そういった監視規定については特段設けていないところでございます。 一方で、行政機関における意思決定に至る過程を跡づけて事後検証できるようにするということは大変重要なことであると私ども理解しておりまして、新設しようとしている国家情報会議におきましては、公文書管理法などのルールにのっとりまして議事の記録を作成し、適切な管理、取扱いを行っ…
ちょっと時間の関係で、次の質問に移りたいと思います。 次に、特定失踪者への対応についてお伺いをします。 北朝鮮による拉致の可能性が否定できない行方不明者、いわゆる特定失踪者について、政府は拉致の可能性を排除できない事案に対する取組として一定の調査を行っていますが、その実態は必ずしも十分とは言えません。特定失踪者問題は、警察、外務、防衛、自衛隊など複数の機関が関わるにもかかわらず、情報が統合されず、縦割りの弊害により、継続的な、また総合的な分析が行われてこなかったではないかと指摘がされています。 そこで、国家情報会議及び国家情報局の下で、警察庁、外務…