お答えいたします。
本法案の内容につきましては、行政機関相互の関係を律するものでありまして、国民の権利義務に直接関わるような権限の新設というものはございません。そういうことから、御指摘の、例えば国会への報告でありますとか、そういった監視規定については特段設けていないところでございます。
一方で、行政機関における意思決定に至る過程を跡づけて事後検証できるようにするということは大変重要なことであると私ども理解しておりまして、新設しようとしている国家情報会議におきましては、公文書管理法などのルールにのっとりまして議事の記録を作成し、適切な管理、取扱いを行ってまいります。
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川裕一郎(参政)
他国の事例も踏まえて、これは先日、高市総理も国会の答弁の中で、イギリス、フランス、ドイツは、官僚はセキュリティークリアランスの対象外ということになっているということが国会の答弁で発言がありました。(木原国務大臣「閣僚」と呼ぶ)はい。
ただ、私ども、いろいろ調査をしておりまして、その実態を調査した中で、イギリスに関しては内閣府による適性チェックがされており、またフランスの方でも、またドイツは連邦憲法保衛庁という、身辺調査という、日本にはない客観的な法律が、事前審査が厳格に機能しているということが分かりました。
他国が制度で担保しているリスク管理を総理個…
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木原稔(自民)内閣官房長官
今回の法案によって、特定秘密保護法等の改正というのは、これは行うことにはなっておりません。したがいまして、適性評価の枠組みというのは引き続き維持するということが適当だというふうに考えているところであります。
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294
川裕一郎(参政)
この件については、別の機会にまた質問させていただきますので、よろしくお願いします。
次の質問に移りたいと思います。
次に、国会による民主的統制と情報公開について伺います。
国家情報会議及び国家情報局は、多くの機密情報を扱い、政府の意思決定に大きな影響を与えると想定がされます。その一方で、強力な、強大な情報機能に対する民主的統制が十分でなければ、国民からの信頼を損ない、ひいては安全保障政策全体への不信にもつながりかねません。
そこで重要となるのが、国会への定期報告、閉会中も含めた説明責任、そして一定期間経過後の文書公開や検証制度など、事後的なチェッ…
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- (上の発言)
295岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
本法案の内容につきましては、行政機関相互の関係を律するものでありまして、国民の権利義務に直接関わるような権限の新設というものはございません。そういうことから、御指摘の、例えば国会への報告でありますとか、そういった監視規定については特段設けていないところでございます。
一方で、行政機関における意思決定に至る過程を跡づけて事後検証できるようにするということは大変重要なことであると私ども理解しておりまして、新設しようとしている国家情報会議におきましては、公文書管理法などのルールにのっとりまして議事の記録を作成し、適切な管理、取扱いを行ってまいります。
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川裕一郎(参政)
ちょっと時間の関係で、次の質問に移りたいと思います。
次に、特定失踪者への対応についてお伺いをします。
北朝鮮による拉致の可能性が否定できない行方不明者、いわゆる特定失踪者について、政府は拉致の可能性を排除できない事案に対する取組として一定の調査を行っていますが、その実態は必ずしも十分とは言えません。特定失踪者問題は、警察、外務、防衛、自衛隊など複数の機関が関わるにもかかわらず、情報が統合されず、縦割りの弊害により、継続的な、また総合的な分析が行われてこなかったではないかと指摘がされています。
そこで、国家情報会議及び国家情報局の下で、警察庁、外務…
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297岡岡素彦内閣官房内閣審議官
拉致問題に関しまして、関係機関における過去の教訓を政府内で改めて確認をし、それを将来に確実に生かしていくことが重要であることにつきましては、先般の衆議院本会議におきまして高市総理が御答弁されたとおりでございます。
また、同様に、高市総理が答弁されたとおり、拉致問題につきましては、インテリジェンス機能の強化の取組の中で、過去の教訓を将来に生かすという視点は大事にすべきものと考えております。
本法案により設置される国家情報会議は、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関であり、その調査審議事項は、本法案の第三条各号に列挙して…
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川裕一郎(参政)
今、参考人の方から拉致問題という話、拉致問題なんですけれども、今ほどは特定失踪者問題ということで質問をさせていただきました。これは、答弁にとっては関係のない、同じということでよろしいですかね。
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