御答弁ありがとうございます。
まさに、この観点が、我々、AIインタビューを行っていた中で多く寄せられた意見でございましたので、大臣から御答弁いただけまして、法人、IoTへの影響が未然に防げるということをお聞きできて安心をいたしました。ありがとうございます。
続きまして、個人事業主に対する複数回線契約についてお伺いをさせてください。
個人事業主に関しても、今回の回線数、上限を設けず、法人と同様に扱う方針が示されているというふうに理解をしており、この方針については評価をしております。
一方で、この実効性についてお伺いをしたいというふうに思っております。
この方針を各通信事業者が徹底するためには、どのような周知、指導の仕組みを設けておられるか、また、回線数や業態を理由とした恣意的な契約拒否や手続遅延が生じた場合の是正措置についても併せてお答えください。
また、次に、登録された名義、資格情報の不正転用リスクに対して、審査基準の設定、登録後の定期的な見直し、異常利用の検知を含むモニタリング体制をどのように整備されるか、お伺いをさせてください。
166湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、データ通信専用SIMの種類につきましては、様々な用途また種類があると認識しております。
そのため、本人確認義務等の対象とするデータ通信専用SIMの種類につきましては、その不正利用の実態や利便性への影響、実効性等を勘案して決定される必要があると考えております。
総務省で開催されました有識者会議におきましても、特殊詐欺において不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くは、メッセージアプリのアカウント作成等に利用されるSMS機能つきのものである一方、IoT機器のSIMなどに多く使われるSMS機能なしのものにつ…
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167武武藤かず子(みらい)
御答弁ありがとうございます。
レクの中では、そういったリスクの低いものについては、省令によって適用外とするような形を取るということをお聞きをしております。是非この省令の内容についてもこの国会審議の場でしっかりお示しいただきたいなというふうに思っておりまして、大臣にお伺いをさせてください。
SMS機能のないデータ通信専用SIMについて、省令によって本人確認義務の対象外とする方向で検討していると理解してよろしいでしょうか。
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168
林芳正(自民)総務大臣
本人確認などの対象といたしますデータ通信専用SIMの種類については、省令において具体的に規定することとしておりますが、不正利用の実態やそれらへの対応に係る実効性の確保、また利便性への影響なども総合的に勘案して決定するべきだと考えております。
先ほども事務方から答弁いたしましたが、有識者会議が昨年の十二月に取りまとめました報告書においても、対象SIMや利用用途等に関して、利便性へのバランスの観点から利用実態や実効性に配慮した規定とするべき、こういう御提言をいただいております。
現時点において、データ通信専用SIMのうち、SMS機能がないものやIoT機器…
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- (上の発言)
169武武藤かず子(みらい)
御答弁ありがとうございます。
まさに、この観点が、我々、AIインタビューを行っていた中で多く寄せられた意見でございましたので、大臣から御答弁いただけまして、法人、IoTへの影響が未然に防げるということをお聞きできて安心をいたしました。ありがとうございます。
続きまして、個人事業主に対する複数回線契約についてお伺いをさせてください。
個人事業主に関しても、今回の回線数、上限を設けず、法人と同様に扱う方針が示されているというふうに理解をしており、この方針については評価をしております。
一方で、この実効性についてお伺いをしたいというふうに思っております。
この方針を各通信事業者が徹底するためには、どのような周知、指導の仕組みを設けておられるか、また、回線数や業態を理由とした恣意的な契約拒否や手続遅延が生じた場合の是正措置についても併せてお答えください。
また、次に、登録された名義、資格情報の不正転用リスクに対して、審査基準の設定、登録後の定期的な見直し、異常利用の検知を含むモニタリング体制をどのように整備されるか、お伺いをさせてください。
170湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
個人事業主が携帯通信サービスを契約する場合には、登記の有無等によりまして、法人又は個人とするかの契約形態は変わってくるものと考えております。
そのうち、本改正案では、個人として契約する個人事業主の回線につきましては、一定の回線数を超える契約についてはその拒否ができるようにするものですが、一方で、正当な理由がある場合には、不当な拒否、そういったことが生じないよう省令にきちんと規定をしていくとともに、必要に応じてQアンドAやガイドブックなどを通じて明確化をしてまいりたいと考えてございます。
また、制度の運用に当たりまして、その趣旨…
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171武武藤かず子(みらい)
御答弁ありがとうございます。事後のモニタリングまで含めた継続的なサイクルが機能するよう、私自身も引き続き注視してまいりたいというふうに思います。
続きまして、制度の実効性検証に関しまして御質問をさせてください。
不正に取得、転用された携帯電話やSIM自体が特殊詐欺の犯罪ツールとして使われている実態がありますため、本人確認が実際に機能しているかどうかを検証する仕組みが必要かと考えております。
そこで、お伺いをいたします。
金融業界においては、マネーロンダリングのコンプライアンステストのように、通信事業者が本人確認の実効性を定期的に自己テストをして、…
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172
向山淳(自民)総務大臣政務官
お答えいたします。
携帯電話の本人確認については、販売代理店、オンラインなど様々なチャネルで実施をされていることが想定をされまして、その実効性の確保が重要であるということは御指摘のとおりと認識しております。
携帯電話不正利用防止法におきましては、携帯通信事業者等に対して、本人確認の義務や販売代理店等への監督義務を課しておりまして、これに基づいて各事業者は販売代理店等に対する研修や監査を行っているところであります。
このほか、一部の事業者におきましては不正契約の定期点検を行っているなど、様々なチャネルにおいて本人確認の実効性を確保するための取組が実施…
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