お答えいたします。
携帯電話の本人確認については、販売代理店、オンラインなど様々なチャネルで実施をされていることが想定をされまして、その実効性の確保が重要であるということは御指摘のとおりと認識しております。
携帯電話不正利用防止法におきましては、携帯通信事業者等に対して、本人確認の義務や販売代理店等への監督義務を課しておりまして、これに基づいて各事業者は販売代理店等に対する研修や監査を行っているところであります。
このほか、一部の事業者におきましては不正契約の定期点検を行っているなど、様々なチャネルにおいて本人確認の実効性を確保するための取組が実施されているものと承知をしております。
総務省といたしましては、御指摘の金融業界の対応というところも参考にいたしまして、優れた事業者の取組がほかの事業者に展開をされることなどによりまして、業界全体において一層本人確認の実効性が確保されるよう取組の後押しを行ってまいります。
169武武藤かず子(みらい)
御答弁ありがとうございます。
まさに、この観点が、我々、AIインタビューを行っていた中で多く寄せられた意見でございましたので、大臣から御答弁いただけまして、法人、IoTへの影響が未然に防げるということをお聞きできて安心をいたしました。ありがとうございます。
続きまして、個人事業主に対する複数回線契約についてお伺いをさせてください。
個人事業主に関しても、今回の回線数、上限を設けず、法人と同様に扱う方針が示されているというふうに理解をしており、この方針については評価をしております。
一方で、この実効性についてお伺いをしたいというふうに思っております…
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170湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
個人事業主が携帯通信サービスを契約する場合には、登記の有無等によりまして、法人又は個人とするかの契約形態は変わってくるものと考えております。
そのうち、本改正案では、個人として契約する個人事業主の回線につきましては、一定の回線数を超える契約についてはその拒否ができるようにするものですが、一方で、正当な理由がある場合には、不当な拒否、そういったことが生じないよう省令にきちんと規定をしていくとともに、必要に応じてQアンドAやガイドブックなどを通じて明確化をしてまいりたいと考えてございます。
また、制度の運用に当たりまして、その趣旨…
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171武武藤かず子(みらい)
御答弁ありがとうございます。事後のモニタリングまで含めた継続的なサイクルが機能するよう、私自身も引き続き注視してまいりたいというふうに思います。
続きまして、制度の実効性検証に関しまして御質問をさせてください。
不正に取得、転用された携帯電話やSIM自体が特殊詐欺の犯罪ツールとして使われている実態がありますため、本人確認が実際に機能しているかどうかを検証する仕組みが必要かと考えております。
そこで、お伺いをいたします。
金融業界においては、マネーロンダリングのコンプライアンステストのように、通信事業者が本人確認の実効性を定期的に自己テストをして、…
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- (上の発言)
172
向山淳(自民)総務大臣政務官
お答えいたします。
携帯電話の本人確認については、販売代理店、オンラインなど様々なチャネルで実施をされていることが想定をされまして、その実効性の確保が重要であるということは御指摘のとおりと認識しております。
携帯電話不正利用防止法におきましては、携帯通信事業者等に対して、本人確認の義務や販売代理店等への監督義務を課しておりまして、これに基づいて各事業者は販売代理店等に対する研修や監査を行っているところであります。
このほか、一部の事業者におきましては不正契約の定期点検を行っているなど、様々なチャネルにおいて本人確認の実効性を確保するための取組が実施されているものと承知をしております。
総務省といたしましては、御指摘の金融業界の対応というところも参考にいたしまして、優れた事業者の取組がほかの事業者に展開をされることなどによりまして、業界全体において一層本人確認の実効性が確保されるよう取組の後押しを行ってまいります。
173武武藤かず子(みらい)
御答弁ありがとうございます。
御検討いただけること、ありがとうございます。重要なのは、その検証をした結果を誰がどう使うかという仕組みも重要かと思いますので、金融庁が行われております評価の結果を活用されている枠組みも是非参考にしつつ、総務省におかれましても、制度設計を期待しております。
続きまして、少し質問をスキップさせていただきまして、近年の特殊詐欺においては、海外に拠点を置く犯罪グループが多くございます。今日のこの質問の場でもその声が多く上がっておりますけれども、私が問題視をしておりますのが、国内の名義人を介して取得した不正SIMを使ったり、あるい…
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174湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本改正案は、国内事業者が提供するデータ通信専用SIMを規制対象に加えるものであるところでございまして、国際電話の不正利用に対する抑止効果を直接の目的としたものではございませんが、海外拠点において、ケースによりましては、国内事業者のSIMを不正利用する場合もあると思います。そのようなケースに関しましては、一定の抑止効果があると見込まれると考えているところでございます。
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175武武藤かず子(みらい)
本法案の前進は評価をいたしますとともに、本日確認できましたとおり、SIM取得後の不正転用と海外発の偽装着信というこの二つの経路がどうしても残っているというふうに思います。是非、附帯決議や省令の対応も含め、この両面の継続的な手当てを強く求めます。
続きまして、警察庁にお伺いをさせてください。
詐欺グループの拠点が海外にある場合でございますが、国内の通信規制だけではどうしても完結できない部分がございます。その意味で、国際的な法執行協力の枠組みが極めて重要です。まず、現在の国際共助の実態について、海外拠点の特殊詐欺グループの検挙に向けて、どのような二国間ま…
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