平林晃 (中道改革連合)

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

ありがとうございます。

不遡及の原則に当たるものではないということを確認をさせていただきました。また、事業者への負担、この点、私も後ほどまた質問をさせていただきたいというふうに思います。

今の質問に関連しまして、過去の事実をもって契約不成立などの行政処分を行うのであれば遡及適用に当たるかもしれないけれども、今回はそういうことではなくて、本人確認していない契約者に対してはある一定の期間に本人確認をしてくださいよということであって、この一定の期間というのが、施行日から基本的には特定日まで、ちょっと早くなるということもお聞きしましたけれども、規定をされている、そんなような感じで理解をしております。

この特定日が、いつ頃が想定されるのでしょうか、また、仮に、この期日、特定日までに本人確認義務が実施されない場合、当該契約者はその後どのように扱われることになるのでしょうか。

前後のやりとり

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