お答え申し上げます。
役務提供を拒否する措置につきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、まず、その範囲というものをきちんと限定をして必要最小限にするというのが前提にございます。
その上で、この措置に関しましては、データ通信専用SIMを用いた通信そのものの利用を停止することを可能としております。これは委員御指摘のとおりです。ただし、実際停止するに当たりましては、まず、実施期限までの間、十分な準備期間、こういったものを確保するとともに、利用停止の期間につきましてはあくまでも利用者が本人確認に応じるまでの間に限定する、こういったことを取ることによって、不正利用の防止に真に必要な範囲に限定し、利用者の利益を過剰に制限するものとならないようにしているところでございます。
いずれにいたしましても、残念ながら長期間にわたって本人確認がされていないデータ通信専用SIMというのが残存して、結果として不正利用の温床となる可能性も指摘されてございます。そういった中で、総務省といたしましても、通信事業者と協力しながら、利用者の利便性を損なうことのないよう、周知の徹底を図っていくなど、その円滑な実施に努めてまいりたいと考えておるところでございます。
73平平林晃(中道)
ありがとうございます。
不遡及の原則に当たるものではないということを確認をさせていただきました。また、事業者への負担、この点、私も後ほどまた質問をさせていただきたいというふうに思います。
今の質問に関連しまして、過去の事実をもって契約不成立などの行政処分を行うのであれば遡及適用に当たるかもしれないけれども、今回はそういうことではなくて、本人確認していない契約者に対してはある一定の期間に本人確認をしてくださいよということであって、この一定の期間というのが、施行日から基本的には特定日まで、ちょっと早くなるということもお聞きしましたけれども、規定をされてい…
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74湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
施行時利用者本人確認を義務づける具体的な期日、いわゆる特定日につきましては、省令において規定することとしております。しかしながら、この点については、先ほど申し上げたように、事業者にとって十分な準備期間を確保するため、本法案をお認めいただいた後、中小規模の事業者も含めまして、その準備状況を伺いながら検討してまいりたいと考えているところでございます。
また、施行時利用者本人確認の対象となる契約者に対しましては、まずは携帯通信事業者において、本人確認に応じていただけるよう、合理的な手段を尽くしていただく必要があると考えているところでございますが、それでも期日…
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75平平林晃(中道)
ありがとうございます。
意見を聞きながら、適切に、慎重に特定日は定めていく、こういう御答弁であったかというふうに思います。その上で、特定日までに本人確認が実施されなかった場合には、アプローチはしていく、その想定の下で役務提供にも及ぶことがある、こういう御答弁だったと理解をいたしました。
これは、改正案附則第六条に規定があるんですよね。当該施行時利用者又は代表者が、要するに、本人確認の義務に応じるまでの間、電気通信役務の提供を拒むことができる、この規定がありますので、これに基づく措置であると理解しているところですけれども、この点は、どうも私の中に疑問が…
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- (上の発言)
76湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
役務提供を拒否する措置につきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、まず、その範囲というものをきちんと限定をして必要最小限にするというのが前提にございます。
その上で、この措置に関しましては、データ通信専用SIMを用いた通信そのものの利用を停止することを可能としております。これは委員御指摘のとおりです。ただし、実際停止するに当たりましては、まず、実施期限までの間、十分な準備期間、こういったものを確保するとともに、利用停止の期間につきましてはあくまでも利用者が本人確認に応じるまでの間に限定する、こういったことを取ることによって、不正利用の防止に真に必要な範囲に限定し、利用者の利益を過剰に制限するものとならないようにしているところでございます。
いずれにいたしましても、残念ながら長期間にわたって本人確認がされていないデータ通信専用SIMというのが残存して、結果として不正利用の温床となる可能性も指摘されてございます。そういった中で、総務省といたしましても、通信事業者と協力しながら、利用者の利便性を損なうことのないよう、周知の徹底を図っていくなど、その円滑な実施に努めてまいりたいと考えておるところでございます。
77平平林晃(中道)
今の御答弁、基本的には、懸念というか、通信を停止することに対して、やはりこれはそれなりに大事な、慎重にやらなきゃいけない、こういう思いは共有いただいているのではないかなというふうに思うんですよね。
その上で、私が申し上げたような細かい技術的なことではないですけれども、しっかり利用者にアプローチをして、それでどうしても駄目な、要するに特定日まで行ってしまった場合には、仕方ない、止めますよ、その上で、本人確認してくれたらちゃんと復帰させますよ、それでもずっと行かないものは、やはりこれは、怪しいという言葉が適切かどうか分かりませんけれども、止めるに値するデー…
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78湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
委員から御指摘のあったとおり、携帯通信事業者におきまして施行時利用者本人確認を確実に実施できない場合、本法案の目的である携帯通信サービスの不正利用の防止を十分に果たすことができないと考えておるところでございます。
携帯通信事業者が施行時利用者本人確認を行うに当たりましては、携帯通信事業者におきまして一義的には行われるものでございますが、総務省としても、事業者などの関係者の意見を丁寧に伺い、施行時利用者本人確認の実施に必要な期間を十分に確保するとともに、その実施に当たりまして、例えばでございますけれども、総務省のホームページなどを…
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79平平林晃(中道)
この通知を受け取った本人が、これは怪しい通知じゃないかと、さっきの冒頭の私の話のようなものではないということがちゃんと分かるようにしていくという意味において、やはりホームページの表示はすごく大事だというふうに思います。
その上でなんですけれども、今、ユーザー側の負担のことを言いましたけれども、事業者側の負担に関しましても、先ほど局長から少しお話もありましたが、質問させていただきます。
現場の対応にも配慮が必要であると考えておりまして、新規契約については音声SIMと同様の手続をすることとなりますのでそこまで心配していませんけれども、既存契約者に対しても…
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