ありがとうございます。
意見を聞きながら、適切に、慎重に特定日は定めていく、こういう御答弁であったかというふうに思います。その上で、特定日までに本人確認が実施されなかった場合には、アプローチはしていく、その想定の下で役務提供にも及ぶことがある、こういう御答弁だったと理解をいたしました。
これは、改正案附則第六条に規定があるんですよね。当該施行時利用者又は代表者が、要するに、本人確認の義務に応じるまでの間、電気通信役務の提供を拒むことができる、この規定がありますので、これに基づく措置であると理解しているところですけれども、この点は、どうも私の中に疑問が残ってしまうところであります。
データ通信、これだけ広範な用途を持って、大半の国民にとってなくてはならないインフラとして利用されている現状にあります。この現状において、データ通信役務を停止をするというこの措置が過剰な規制になっていないかということなんですけれども、ちょっとこのことを補足、少し述べさせていただきたいと思うんです。
データ通信を停止すれば、もちろん悪意を持った利用ができなくなる、これは当然のことであります。その一方で、悪意のない通信も停止をされます。例えば時刻表示、これはふだん狂いませんよね。これは通信しているから狂わないわけです。通信が止まってしまえば、しばらくほっておけば時刻表示は狂ってまいります。あるいは、OSのアップデート、こういったことだって、通信しているからできる話であって、これもできなくなるということもあったりするわけです。こういった通信役務というのは、内容というのは、悪用は全く関係のない話なわけなんですよね。
先ほど、SIMの範囲を限定する、こういうお話が三番目の質問であったかというふうに思うんですけれども、この考え方も、悪用には関係のないSIMは、今回の規律を適用しませんよ、そうでない部分に関しては規律を適用しますよということがあったわけで、いろいろなSIMに対して適用しているこの考え方を、SIMの中身に対しても適用できなくもない、こんなことも私は思ってしまうわけでございます。
実際問題として、私、通信は専門ではないんですけれども、データ通信、こういった悪用が考えられないデータ通信は維持したままでも、悪用可能なところは停止するとか、一部は維持したままほかは停止するみたいな、こういう措置も取れるのではないかな、こんなことも、これは想像なんですけれども、考えるところでございます。
こんな、少々細かいかもしれませんけれども、丁寧な対応を取ることは、電気通信事業法百二十一条の精神ですよね。これはどういった内容かといいますと、まず第一項では、認定電気通信事業者は、この場合、携帯通信事業者ですけれども、正当な理由がない限り、電気通信役務の提供を拒んではならないとありまして、その第二項には、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置を取るべきことを総務大臣が命ずることができる、こういう規律があるわけでございます。
ここに述べられる正当な理由に本人確認義務に応じないことが合致するのかどうか、私ははっきり理解できていませんけれども、この利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、改善措置命令を取ることができる、この精神においては、デバイス専用の通信を残すということも合致してくるような気がするわけでございます。
そこでお聞きするんですけれども、本人確認が特定日までに実施されないことをもって、本人確認がなされるまでの間、当該デバイスの通信が一律に利用停止されるという措置は、過剰になっていないのでしょうか。総務省にお聞きいたします。
72湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
委員御指摘の施行時利用者本人確認は、本法案の施行日時点で契約中のデータ通信専用SIMのうち、本人確認が行われていないものについて、施行後一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務づけるものでございます。
これは、あくまで施行日を基準として施行日以降において新たな義務を課す措置でございまして、いわゆる法の不遡及の原則には反しないと考えているところでございます。
しかしながら、このような措置は、携帯通信事業者や利用者に対しまして一定の負担をおかけする措置であることから、総務省といたしましても、事業者の準備状況を踏ま…
この発言のページ
73平平林晃(中道)
ありがとうございます。
不遡及の原則に当たるものではないということを確認をさせていただきました。また、事業者への負担、この点、私も後ほどまた質問をさせていただきたいというふうに思います。
今の質問に関連しまして、過去の事実をもって契約不成立などの行政処分を行うのであれば遡及適用に当たるかもしれないけれども、今回はそういうことではなくて、本人確認していない契約者に対してはある一定の期間に本人確認をしてくださいよということであって、この一定の期間というのが、施行日から基本的には特定日まで、ちょっと早くなるということもお聞きしましたけれども、規定をされてい…
この発言のページ
74湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
施行時利用者本人確認を義務づける具体的な期日、いわゆる特定日につきましては、省令において規定することとしております。しかしながら、この点については、先ほど申し上げたように、事業者にとって十分な準備期間を確保するため、本法案をお認めいただいた後、中小規模の事業者も含めまして、その準備状況を伺いながら検討してまいりたいと考えているところでございます。
また、施行時利用者本人確認の対象となる契約者に対しましては、まずは携帯通信事業者において、本人確認に応じていただけるよう、合理的な手段を尽くしていただく必要があると考えているところでございますが、それでも期日…
この発言のページ
- (上の発言)
75平平林晃(中道)
ありがとうございます。
意見を聞きながら、適切に、慎重に特定日は定めていく、こういう御答弁であったかというふうに思います。その上で、特定日までに本人確認が実施されなかった場合には、アプローチはしていく、その想定の下で役務提供にも及ぶことがある、こういう御答弁だったと理解をいたしました。
これは、改正案附則第六条に規定があるんですよね。当該施行時利用者又は代表者が、要するに、本人確認の義務に応じるまでの間、電気通信役務の提供を拒むことができる、この規定がありますので、これに基づく措置であると理解しているところですけれども、この点は、どうも私の中に疑問が残ってしまうところであります。
データ通信、これだけ広範な用途を持って、大半の国民にとってなくてはならないインフラとして利用されている現状にあります。この現状において、データ通信役務を停止をするというこの措置が過剰な規制になっていないかということなんですけれども、ちょっとこのことを補足、少し述べさせていただきたいと思うんです。
データ通信を停止すれば、もちろん悪意を持った利用ができなくなる、これは当然のことであります。その一方で、悪意のない通信も停止をされます。例えば時刻表示、これはふだん狂いませんよね。これは通信しているから狂わないわけです。通信が止まってしまえば、しばらくほっておけば時刻表示は狂ってまいります。あるいは、OSのアップデート、こういったことだって、通信しているからできる話であって、これもできなくなるということもあったりするわけです。こういった通信役務というのは、内容というのは、悪用は全く関係のない話なわけなんですよね。
先ほど、SIMの範囲を限定する、こういうお話が三番目の質問であったかというふうに思うんですけれども、この考え方も、悪用には関係のないSIMは、今回の規律を適用しませんよ、そうでない部分に関しては規律を適用しますよということがあったわけで、いろいろなSIMに対して適用しているこの考え方を、SIMの中身に対しても適用できなくもない、こんなことも私は思ってしまうわけでございます。
実際問題として、私、通信は専門ではないんですけれども、データ通信、こういった悪用が考えられないデータ通信は維持したままでも、悪用可能なところは停止するとか、一部は維持したままほかは停止するみたいな、こういう措置も取れるのではないかな、こんなことも、これは想像なんですけれども、考えるところでございます。
こんな、少々細かいかもしれませんけれども、丁寧な対応を取ることは、電気通信事業法百二十一条の精神ですよね。これはどういった内容かといいますと、まず第一項では、認定電気通信事業者は、この場合、携帯通信事業者ですけれども、正当な理由がない限り、電気通信役務の提供を拒んではならないとありまして、その第二項には、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置を取るべきことを総務大臣が命ずることができる、こういう規律があるわけでございます。
ここに述べられる正当な理由に本人確認義務に応じないことが合致するのかどうか、私ははっきり理解できていませんけれども、この利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、改善措置命令を取ることができる、この精神においては、デバイス専用の通信を残すということも合致してくるような気がするわけでございます。
そこでお聞きするんですけれども、本人確認が特定日までに実施されないことをもって、本人確認がなされるまでの間、当該デバイスの通信が一律に利用停止されるという措置は、過剰になっていないのでしょうか。総務省にお聞きいたします。
76湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
役務提供を拒否する措置につきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、まず、その範囲というものをきちんと限定をして必要最小限にするというのが前提にございます。
その上で、この措置に関しましては、データ通信専用SIMを用いた通信そのものの利用を停止することを可能としております。これは委員御指摘のとおりです。ただし、実際停止するに当たりましては、まず、実施期限までの間、十分な準備期間、こういったものを確保するとともに、利用停止の期間につきましてはあくまでも利用者が本人確認に応じるまでの間に限定する、こういったことを取ることによって…
この発言のページ
77平平林晃(中道)
今の御答弁、基本的には、懸念というか、通信を停止することに対して、やはりこれはそれなりに大事な、慎重にやらなきゃいけない、こういう思いは共有いただいているのではないかなというふうに思うんですよね。
その上で、私が申し上げたような細かい技術的なことではないですけれども、しっかり利用者にアプローチをして、それでどうしても駄目な、要するに特定日まで行ってしまった場合には、仕方ない、止めますよ、その上で、本人確認してくれたらちゃんと復帰させますよ、それでもずっと行かないものは、やはりこれは、怪しいという言葉が適切かどうか分かりませんけれども、止めるに値するデー…
この発言のページ
78湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
委員から御指摘のあったとおり、携帯通信事業者におきまして施行時利用者本人確認を確実に実施できない場合、本法案の目的である携帯通信サービスの不正利用の防止を十分に果たすことができないと考えておるところでございます。
携帯通信事業者が施行時利用者本人確認を行うに当たりましては、携帯通信事業者におきまして一義的には行われるものでございますが、総務省としても、事業者などの関係者の意見を丁寧に伺い、施行時利用者本人確認の実施に必要な期間を十分に確保するとともに、その実施に当たりまして、例えばでございますけれども、総務省のホームページなどを…
この発言のページ