お答えを申し上げます。
詳細はいろいろなパターンがございますけれども、基本的には、IoT向けのもの、専用のものにつきましては対象としないということを考えているところでございます。
2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
お答えを申し上げます。
詳細はいろいろなパターンがございますけれども、基本的には、IoT向けのもの、専用のものにつきましては対象としないということを考えているところでございます。
今の御答弁、理解するところではございますけれども、結構、データ通信SIMを本人確認の規制対象とするということ、これが結果として、また後ほど詳しく申し述べますけれども、本人確認ができない場合には通信を停止する、こういったことにもつながっていくわけでございまして、この部分に関してやはりまだ疑問があるというところでございます。 要するに、規制が広くなり過ぎていないかという問題意識です。恐らく、総務省におかれましてもこの問題意識は共有していただいているのではないかなと思うわけです。であるがゆえに、規制を的確に制限しなくてはいけないのではないかという問題意識もや…
お答え申し上げます。 本人確認などの対象とするデータ通信専用SIMの種類につきましては、総務省で開催いたしました有識者会議の報告書におきましても、その不正利用の実態や利便性への影響、実効性、こういったものを勘案して決定するべきとされているところでございまして、これらの点を考慮した上で、具体的に対象とする役務を省令において規定してまいりたいと考えているところでございます。 警察庁の調査におきましては、特殊詐欺等において不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くは、メッセージアプリのアカウント作成などに利用されるSMS機能つきのものであったところから…
ありがとうございます。
実効性でありますとか不正利用の状況でありますとか、そういったものを勘案して判断をしていくということですけれども、基本的には、SMS機能なしであるとか、あるいはIoTの専用といったものは除外をしていく、こんなお考えであったかと思います。
これは裏返せば、SMS機能がついていたとしてもIoT専用であれば本人確認の対象にはならない、こういうことになるわけですよね。確認していいですか。
お答えを申し上げます。
詳細はいろいろなパターンがございますけれども、基本的には、IoT向けのもの、専用のものにつきましては対象としないということを考えているところでございます。
ありがとうございます。 そういった考えになっていくということなわけでございます。ここは本当に非常に重要なところであると考えます。 過剰な規制ということはやはりあってはならないというふうに思います。省令で適切に決めていただきたいと思いますし、今の局長の御答弁にもありましたけれども、状況を見ていくというお話がございました。その点におきましても、拡大をするにしても適切な拡大をしていくということが大事かというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、附則二条に規定される施行時利用者本人確認について伺います。 本改正案におけるデ…
お答え申し上げます。 委員御指摘の施行時利用者本人確認は、本法案の施行日時点で契約中のデータ通信専用SIMのうち、本人確認が行われていないものについて、施行後一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務づけるものでございます。 これは、あくまで施行日を基準として施行日以降において新たな義務を課す措置でございまして、いわゆる法の不遡及の原則には反しないと考えているところでございます。 しかしながら、このような措置は、携帯通信事業者や利用者に対しまして一定の負担をおかけする措置であることから、総務省といたしましても、事業者の準備状況を踏ま…
ありがとうございます。 不遡及の原則に当たるものではないということを確認をさせていただきました。また、事業者への負担、この点、私も後ほどまた質問をさせていただきたいというふうに思います。 今の質問に関連しまして、過去の事実をもって契約不成立などの行政処分を行うのであれば遡及適用に当たるかもしれないけれども、今回はそういうことではなくて、本人確認していない契約者に対してはある一定の期間に本人確認をしてくださいよということであって、この一定の期間というのが、施行日から基本的には特定日まで、ちょっと早くなるということもお聞きしましたけれども、規定をされてい…