今の御答弁、理解するところではございますけれども、結構、データ通信SIMを本人確認の規制対象とするということ、これが結果として、また後ほど詳しく申し述べますけれども、本人確認ができない場合には通信を停止する、こういったことにもつながっていくわけでございまして、この部分に関してやはりまだ疑問があるというところでございます。
要するに、規制が広くなり過ぎていないかという問題意識です。恐らく、総務省におかれましてもこの問題意識は共有していただいているのではないかなと思うわけです。であるがゆえに、規制を的確に制限しなくてはいけないのではないかという問題意識もやはり持っておられる、そういう立法になっているのではないかなというふうに思います。
例えば、改正案二条二項におきましては、携帯通信役務の定義におきまして、携帯通信に係る電気通信役務全体ではなく、役務の提供を受ける者の管理体制の整備を促進する必要があると認められるもの、こういう制限をしておられるんですよね、総務省令で定めるものというふうに言っておられます。要するに、この管理体制の整備を促進する必要があるのかないのか、そこの線引きをしましょう、こういうことを言っておられるわけですね。
この点について確認したいんですけれども、この考え方、どう基づいていかれるのでしょうか。また、具体的にどんな範囲に定まっていくのでしょうか。お願いいたします。
64遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
こういったSNS型投資・ロマンス詐欺等の被害に係ります被害者への連絡手段としては、音声通信以外、音声通話以外のものが使われることが多くなってきており、そういったものを多く使うSNS型投資詐欺、それからSNS型ロマンス詐欺におきましては、被害者をだます際に使われる連絡ツールにつきましては、令和七年においては、大手メッセージアプリ事業者のアプリが九割以上を占めて、その他一割というふうになっております。
こうした犯行では、被害者をだます過程で様々な公的機関等からの連絡を装って、多数の通信回線を用いることが一般的になっておりまして、したが…
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65平平林晃(中道)
ちょっと、審議官、もう少しはっきりと御答弁いただきたいというのと、最初のところが余りよく聞こえなかったところがありましたので、よろしくお願いをいたします。
令和七年の数字で約九割がメッセージアプリを使われているということもあり、その他一割の部分もあるということでございます。SNSが初期段階の接触において用いられ、やり取りが進んでいく中で、徐々にメッセージアプリに移行していく、こういう状況もあるんだと認識をしております。その結果としてこの九割が、ある当該アプリを用いて、被疑者と被害者のやり取りに使われている、こういう実態かと存じます。
ちょうどこの質疑…
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66湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
SNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺という被害が非常に深刻化する中で、これらの詐欺等におきましては、先ほど警察庁の方からも御説明があったとおり、被疑者との主な連絡手段として携帯データ通信が不正に利用されている、こういったことに加えまして、不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くについて契約時等の本人確認が行われていなかったことが調査により明らかになっているところでございます。
また、この不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの中には、SNS型投資・ロマンス詐欺以外の犯罪に利用されていたものも一定程度含まれているものと…
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- (上の発言)
67平平林晃(中道)
今の御答弁、理解するところではございますけれども、結構、データ通信SIMを本人確認の規制対象とするということ、これが結果として、また後ほど詳しく申し述べますけれども、本人確認ができない場合には通信を停止する、こういったことにもつながっていくわけでございまして、この部分に関してやはりまだ疑問があるというところでございます。
要するに、規制が広くなり過ぎていないかという問題意識です。恐らく、総務省におかれましてもこの問題意識は共有していただいているのではないかなと思うわけです。であるがゆえに、規制を的確に制限しなくてはいけないのではないかという問題意識もやはり持っておられる、そういう立法になっているのではないかなというふうに思います。
例えば、改正案二条二項におきましては、携帯通信役務の定義におきまして、携帯通信に係る電気通信役務全体ではなく、役務の提供を受ける者の管理体制の整備を促進する必要があると認められるもの、こういう制限をしておられるんですよね、総務省令で定めるものというふうに言っておられます。要するに、この管理体制の整備を促進する必要があるのかないのか、そこの線引きをしましょう、こういうことを言っておられるわけですね。
この点について確認したいんですけれども、この考え方、どう基づいていかれるのでしょうか。また、具体的にどんな範囲に定まっていくのでしょうか。お願いいたします。
68湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本人確認などの対象とするデータ通信専用SIMの種類につきましては、総務省で開催いたしました有識者会議の報告書におきましても、その不正利用の実態や利便性への影響、実効性、こういったものを勘案して決定するべきとされているところでございまして、これらの点を考慮した上で、具体的に対象とする役務を省令において規定してまいりたいと考えているところでございます。
警察庁の調査におきましては、特殊詐欺等において不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くは、メッセージアプリのアカウント作成などに利用されるSMS機能つきのものであったところから…
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69平平林晃(中道)
ありがとうございます。
実効性でありますとか不正利用の状況でありますとか、そういったものを勘案して判断をしていくということですけれども、基本的には、SMS機能なしであるとか、あるいはIoTの専用といったものは除外をしていく、こんなお考えであったかと思います。
これは裏返せば、SMS機能がついていたとしてもIoT専用であれば本人確認の対象にはならない、こういうことになるわけですよね。確認していいですか。
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70湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答えを申し上げます。
詳細はいろいろなパターンがございますけれども、基本的には、IoT向けのもの、専用のものにつきましては対象としないということを考えているところでございます。
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