小川康則総務省自治行政局長

2026年4月28日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 144 発言)

お答えをいたします。

御質問の順序とは逆になりますが、まず、都と特別区の事務分担につきまして御説明を差し上げます。

事務分担に関しましては、都区制度発足以降、都は、特別区の存する区域においては、原則として、市の事務、従来であれば市が行っていた事務も都が併せ行うもの、このようなことで設計されてきたところでございます。

その後、先ほど御紹介いただきました昭和三十七年、第八次の地方制度調査会答申におきまして、「都行政は、質量ともに複雑ぼう大となり、一つの経営体としての円滑かつ能率的な運営が期せられなくなっている」として、昭和十八年に都ができたとき、このときには従来の東京市の事務を東京都に吸い上げた、引き上げたわけでございますけれども、その方向とは逆に、都の事務の一部を特別区に移譲するということが提言されました。

これが、昭和三十九年の地方自治法改正におきまして実際のものとされ、例えば福祉事務所の事務等が特別区に移管されるなどされたところでございます。

これ以降、随時の制度改正を行っておりますけれども、基本的に都から特別区への事務権限の移譲を進めてきた、このような経過にあるものと承知をしてございます。

その上で、区長の選出方法についてでございますが、これも御紹介いただきましたとおり、昭和二十七年に、当初設けられました公選制から、区議会が都知事の同意を得て区長を選任するという仕組みにされました。

しかしながら、一部の区議会で区長が長期間選任されない事態が生じたということ、それから、先ほど述べました特別区への権限移譲、特別区の権限強化を図る流れの中で、住民の特別区行政への関心を高める必要もある、こうした観点を踏まえまして、昭和四十七年、地方制度調査会におきまして区長公選制の採用が提言され、昭和四十九年の地方自治法改正でこれが実現した、このような経過にあるものと承知をしてございます。

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