お答えをいたします。
御質問の順序とは逆になりますが、まず、都と特別区の事務分担につきまして御説明を差し上げます。
事務分担に関しましては、都区制度発足以降、都は、特別区の存する区域においては、原則として、市の事務、従来であれば市が行っていた事務も都が併せ行うもの、このようなことで設計されてきたところでございます。
その後、先ほど御紹介いただきました昭和三十七年、第八次の地方制度調査会答申におきまして、「都行政は、質量ともに複雑ぼう大となり、一つの経営体としての円滑かつ能率的な運営が期せられなくなっている」として、昭和十八年に都ができたとき、このときには従来の東京市の事務を東京都に吸い上げた、引き上げたわけでございますけれども、その方向とは逆に、都の事務の一部を特別区に移譲するということが提言されました。
これが、昭和三十九年の地方自治法改正におきまして実際のものとされ、例えば福祉事務所の事務等が特別区に移管されるなどされたところでございます。
これ以降、随時の制度改正を行っておりますけれども、基本的に都から特別区への事務権限の移譲を進めてきた、このような経過にあるものと承知をしてございます。
その上で、区長の選出方法についてでございますが、これも御紹介いただきましたとおり、昭和二十七年に、当初設けられました公選制から、区議会が都知事の同意を得て区長を選任するという仕組みにされました。
しかしながら、一部の区議会で区長が長期間選任されない事態が生じたということ、それから、先ほど述べました特別区への権限移譲、特別区の権限強化を図る流れの中で、住民の特別区行政への関心を高める必要もある、こうした観点を踏まえまして、昭和四十七年、地方制度調査会におきまして区長公選制の採用が提言され、昭和四十九年の地方自治法改正でこれが実現した、このような経過にあるものと承知をしてございます。
52ううるま譲司(維新)
御答弁のとおり、令和六年の総選挙では日本全国で千四百十七件ということで、意外と少なく感じましたが、実際、千四百十七件あることは事実であり、また、本人は無効票になったことは多分分からないと思いますので、これはできるだけゼロに近づくように努めていただくようお願い申し上げます。
続きまして、東京都構想についてお伺いしたいと思います。
副首都にふさわしい地方行政体制であったり大都市制度を考える上で、改めて、首都である東京都が現在の東京都制に至る変遷、いわゆる東京都構想について確認したいと思います。
江戸幕府が崩壊後、明治時代に東京府と東京市が誕生し、昭和十…
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53小小川康則総務省自治行政局長
お答えいたします。
御質問いただきました過去の経過をひもといてまいりました。そうしましたところ、東京では、二十世紀前後から都市部が急速に拡大したため、昭和七年に、東京市域を周辺郡部まで大きく拡張するなど、東京市の拡大によってこれに対処しようといたしました。ただ、その結果、規模能力において巨大化した東京市と東京府との間の事務の重複、あるいは調整の困難さなどを指摘する意見も見られるようになった、このように経過があったと承知をしてございます。
委員から御指摘、御紹介いただきましたとおり、昭和十八年になりますと、東京府と東京市は廃止をされまして、東京都制とい…
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54ううるま譲司(維新)
防空体制だけかと思っておりましたが、物資配給についても二重行政を廃止するということでありました。戦時下という命を守る有事において、二重行政をなくす、つまり、同一地域に二つの広域自治体が存在する不合理を排した歴史を確認できたと思います。
続いて、区長公選制の変遷についてお伺いしたいと思います。
戦時下の都制移行後、区長公選制が一旦なされたものの、戦後すぐの昭和二十七年に廃止され、また再び昭和四十九年に区長公選制になったとのことです。様々な紆余曲折があったようでありますが、その経緯についてお伺いしたいと思います。
特に、昭和三十七年や昭和四十七年の地方…
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- (上の発言)
55小小川康則総務省自治行政局長
お答えをいたします。
御質問の順序とは逆になりますが、まず、都と特別区の事務分担につきまして御説明を差し上げます。
事務分担に関しましては、都区制度発足以降、都は、特別区の存する区域においては、原則として、市の事務、従来であれば市が行っていた事務も都が併せ行うもの、このようなことで設計されてきたところでございます。
その後、先ほど御紹介いただきました昭和三十七年、第八次の地方制度調査会答申におきまして、「都行政は、質量ともに複雑ぼう大となり、一つの経営体としての円滑かつ能率的な運営が期せられなくなっている」として、昭和十八年に都ができたとき、このときには従来の東京市の事務を東京都に吸い上げた、引き上げたわけでございますけれども、その方向とは逆に、都の事務の一部を特別区に移譲するということが提言されました。
これが、昭和三十九年の地方自治法改正におきまして実際のものとされ、例えば福祉事務所の事務等が特別区に移管されるなどされたところでございます。
これ以降、随時の制度改正を行っておりますけれども、基本的に都から特別区への事務権限の移譲を進めてきた、このような経過にあるものと承知をしてございます。
その上で、区長の選出方法についてでございますが、これも御紹介いただきましたとおり、昭和二十七年に、当初設けられました公選制から、区議会が都知事の同意を得て区長を選任するという仕組みにされました。
しかしながら、一部の区議会で区長が長期間選任されない事態が生じたということ、それから、先ほど述べました特別区への権限移譲、特別区の権限強化を図る流れの中で、住民の特別区行政への関心を高める必要もある、こうした観点を踏まえまして、昭和四十七年、地方制度調査会におきまして区長公選制の採用が提言され、昭和四十九年の地方自治法改正でこれが実現した、このような経過にあるものと承知をしてございます。
56ううるま譲司(維新)
地方制度調査会の答申でありますが、これは資料としても配付させていただいており、重要な点が幾つもございます。
当時の東京は、人口が戦後の七百万人から一千百万人、GDPは三兆円から二十七兆円へと爆増し、さらには、教育、医療、福祉業務の拡大に伴い、行政需要が質、量共に膨張していたことが考えられます。
にもかかわらず、都が広域と基礎を一括管理したことで、巨大過ぎる組織は住民から遠くなり、きめ細やかな対応ができないばかりか、昭和三十七年の答申の、住民の批判と監視という文言からも明らかなように、住民の監視すら機能しなくなり、組織のブラックボックス化を招き、官僚機…
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57小小川康則総務省自治行政局長
お答えをいたします。
ただいま御紹介いただきましたとおり、御党において、グレーター東京構想として、一都三県にまたがる通勤通学圏を一体運営する組織体を形成する、こうしたことを提唱されているということを承知しておるところでございます。
こうした都道府県域を超えて一体性を有する圏域において行政施策を効率的、効果的に遂行するための体制あるいは仕組みの在り方につきましては、これまでも多くの提言がなされてきたところでございます。
近年の地方制度調査会の答申を見ましても、例えば三十二次、三十三次の答申におきまして、人口規模が大きい東京圏において圏域全体の視点に立…
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58ううるま譲司(維新)
都市の連続性がある地域においては、行政の境界でインフラやサービスを分断させるのではなく、広域行政が一元的につなぐ方が合理的であるということが改めて確認できたのではないかと思います。
今回質疑で得た歴史的、制度的な知見を今後の副首都法案の議論にしっかり反映させてまいりたいということを申し上げまして、私の質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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