御答弁のとおり、令和六年の総選挙では日本全国で千四百十七件ということで、意外と少なく感じましたが、実際、千四百十七件あることは事実であり、また、本人は無効票になったことは多分分からないと思いますので、これはできるだけゼロに近づくように努めていただくようお願い申し上げます。
続きまして、東京都構想についてお伺いしたいと思います。
副首都にふさわしい地方行政体制であったり大都市制度を考える上で、改めて、首都である東京都が現在の東京都制に至る変遷、いわゆる東京都構想について確認したいと思います。
江戸幕府が崩壊後、明治時代に東京府と東京市が誕生し、昭和十八年、戦時下の防空体制確立という至上命令の中、東京府と東京市の併存、いわゆる二重行政を解消するために東京都が誕生したと認識しておりますが、東京都制、制度制定の具体的な経緯と理由をお伺いいたします。
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古川康(自民)
次に、うるま譲司君。
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50ううるま譲司(維新)
日本維新の会のうるま譲司です。
私の地元は、大阪府の池田市と豊中市でありまして、大阪大学があります。大阪大学の学生が、下宿している人が多くて、不在者投票もする人が多いと聞いております。
先日の衆議院選挙で、地元の方から、不在者投票で、投票日前日のぎりぎりに滞在先の投票場所にやってきて投票する人がいるということをお聞きしました。選挙人名簿登録地への配送にかかる日数によっては、投票日の夜八時より遅れて到着した際は、その票は無効票になってしまいますが、全国でこのような無効票がどのくらいあるのかということをお聞きしたいと思います。
あわせて、とある自治体の…
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51長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
滞在地での不在者投票についてのお尋ねでございますが、滞在地の選挙管理委員会から名簿登録地の選挙管理委員会に郵便等で送付することになることから、遠隔地で投票日の前日に不在者投票を行ったような場合につきましては、投票所閉鎖時刻までに不在者投票が届かない場合も生じているところでございます。
お尋ねの滞在地での不在者投票につきまして、投票所閉鎖時刻後に不在者投票が送致された件数でございますが、令和六年の衆議院議員総選挙におきましては千四百十七件でございます。
また、御指摘の選挙人などへの周知につきましては、総務省といたしましては、ホー…
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- (上の発言)
52ううるま譲司(維新)
御答弁のとおり、令和六年の総選挙では日本全国で千四百十七件ということで、意外と少なく感じましたが、実際、千四百十七件あることは事実であり、また、本人は無効票になったことは多分分からないと思いますので、これはできるだけゼロに近づくように努めていただくようお願い申し上げます。
続きまして、東京都構想についてお伺いしたいと思います。
副首都にふさわしい地方行政体制であったり大都市制度を考える上で、改めて、首都である東京都が現在の東京都制に至る変遷、いわゆる東京都構想について確認したいと思います。
江戸幕府が崩壊後、明治時代に東京府と東京市が誕生し、昭和十八年、戦時下の防空体制確立という至上命令の中、東京府と東京市の併存、いわゆる二重行政を解消するために東京都が誕生したと認識しておりますが、東京都制、制度制定の具体的な経緯と理由をお伺いいたします。
53小小川康則総務省自治行政局長
お答えいたします。
御質問いただきました過去の経過をひもといてまいりました。そうしましたところ、東京では、二十世紀前後から都市部が急速に拡大したため、昭和七年に、東京市域を周辺郡部まで大きく拡張するなど、東京市の拡大によってこれに対処しようといたしました。ただ、その結果、規模能力において巨大化した東京市と東京府との間の事務の重複、あるいは調整の困難さなどを指摘する意見も見られるようになった、このように経過があったと承知をしてございます。
委員から御指摘、御紹介いただきましたとおり、昭和十八年になりますと、東京府と東京市は廃止をされまして、東京都制とい…
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54ううるま譲司(維新)
防空体制だけかと思っておりましたが、物資配給についても二重行政を廃止するということでありました。戦時下という命を守る有事において、二重行政をなくす、つまり、同一地域に二つの広域自治体が存在する不合理を排した歴史を確認できたと思います。
続いて、区長公選制の変遷についてお伺いしたいと思います。
戦時下の都制移行後、区長公選制が一旦なされたものの、戦後すぐの昭和二十七年に廃止され、また再び昭和四十九年に区長公選制になったとのことです。様々な紆余曲折があったようでありますが、その経緯についてお伺いしたいと思います。
特に、昭和三十七年や昭和四十七年の地方…
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55小小川康則総務省自治行政局長
お答えをいたします。
御質問の順序とは逆になりますが、まず、都と特別区の事務分担につきまして御説明を差し上げます。
事務分担に関しましては、都区制度発足以降、都は、特別区の存する区域においては、原則として、市の事務、従来であれば市が行っていた事務も都が併せ行うもの、このようなことで設計されてきたところでございます。
その後、先ほど御紹介いただきました昭和三十七年、第八次の地方制度調査会答申におきまして、「都行政は、質量ともに複雑ぼう大となり、一つの経営体としての円滑かつ能率的な運営が期せられなくなっている」として、昭和十八年に都ができたとき、このと…
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