林芳正 (自由民主党)総務大臣

2026年4月28日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 144 発言)

まず、その今の御質問の前に、今回は、特例控除額の定額の上限というのも定めました。どんどんどんどん定率で上がっていくということではなくて、定額上限百九十三万円ということにいたしましたので、そういうことも意識を持って取り組んでいるということでございます。

それから、ほかの寄附金との違いということでございますが、NPOについては、平成二十三年度の税制改正によりまして、条例で指定された場合に限りまして寄附金控除の対象としたところでございますが、従来から、地域社会の会費である個人住民税については、国に対する寄附も対象外としているなど、寄附金控除の対象は限定的に認められていたという経緯がございます。

ふるさと納税は、先ほど申し上げたとおりでございますが、ふるさとやお世話になった自治体への感謝の気持ちを伝えて、税の使い道を自分の意思で決めることを可能とするため、個人住民税の一部を実質的に自治体間で移転させる制度ということで創設されまして、NPOにも適用されている一般的な寄附金税額控除に加えて、特例控除額を加算をしているところでございます。

ふるさと納税を含めまして、個人住民税における寄附金控除の在り方については、その適正な運用が図られるように取り組んでいく、当然のことだと思います。

前後のやりとり

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