小川康則総務省自治行政局長

2026年4月16日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

お答えをいたします。

都道府県の名称変更に関しましては、今委員御指摘のとおり、地方自治法三条二項によりまして、法律でこれを定めるということになっておるものでございます。

これは、かつての府県制という名前の法律があったわけでございますが、この府県制の下で府県の名称変更は国が定めるということとされていたものを、戦後の地方自治法制定時に承継したもの、このように解説されておるところでございます。

更に加えれば、現在では、長年にわたりまして国民に定着した都道府県名の変更が国民生活に及ぼす影響の大きさに鑑みまして、国民的な議論を経て慎重に判断することにも資する、こうした評価もできるのではないかと考えておるところでございます。

前後のやりとり

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