つまり、都道府県の名称変更というのは、都道府県の住民全体、さらには広く社会全体に大きな影響を及ぼす性質のものだからこそ、あえて法律事項とされている趣旨だというふうに理解をいたしました。
本日の答弁で、三つの重要な認識を持つことになりました。一つは、住民投票を市民対象に限定したというのは、それは、特別区の設置は対象となる市民に大きな影響があるからだということであります。一方で、特別区の設置は、市民のみならず、対象となる道府県民全体にも協定書の内容次第では大きな影響を及ぼし得るということも確認をされました。そしてまた、道府県の名称変更もまた、これは道府県民及び社会全体に大きな影響を及ぼす重大な変更であるという御答弁も頂戴したというふうに思います。
今後この大都市法を議論する際には、これらのことを踏まえて議論がなされるべきであることを今日は申し上げておきたいというふうに思います。
続きまして、連続立体交差事業についてお伺いをさせていただきます。
連続立体交差事業については、平成十七年度以降、事業主体、施行者となり得る範囲が、都道府県や政令指定都市に加えまして、県庁所在都市、人口二十万人以上の都市、特別区にまで拡大されたと承知をしています。
その結果、現場では、これは本来公益的な視点から都道府県が責任を持って進めるべき事業だというふうに考えておりますが、この変更があったことによって、都道府県から、市も施行者になれるのだから市が主体となって市の負担でやるべきだといった議論が持ち出されて、事業推進の足かせになっている例があるというふうに聞いております。
私の地元であります東大阪市における近鉄大阪線の連続立体交差についても、そうした趣旨のやり取りがなされているやに仄聞をしております。
しかし、先ほど申し上げたとおり、本来、広域的な交通インフラの整備は都道府県が担うべきものであり、財政基盤の弱い市町村に押しつけるというのは、本末転倒ではないかというふうに思います。
そこでお伺いいたしますが、このような事態に鑑みまして、連続立体交差事業の施行者は、一義的にはやはり都道府県であるということを明文化すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。また、仮に中核市等、市が事業主体となる場合には、やはり財政力の問題がありますから、国費率のかさ上げであるとか、あるいは道府県の相応の費用の負担の義務づけといったものを法的に明文化すべきではないかと思いますが、御見解をお伺いいたします。
69小小川康則総務省自治行政局長
お答えをいたします。
この法律の規定によりまして、特別区を設置しようとする場合、新たに置かれる特別区と道府県の間の事務分担、税源配分、財政調整に関する事項、これらは、市町村と道府県で構成される協議会が作成する特別区設置協定書に基づいて定める、このようにされているところでございます。
これらの事項は、主として、廃止される関係市町村、とりわけ指定都市の事務や税財源に大きな影響を与えるものではありますが、協定書の内容によっては道府県に関わるものもある、このように考えておるところでございます。
この発言のページ
70
岩谷良平(維新)
すなわち、協定書の内容次第では、市民のみならず、道府県民全体にも影響を及ぼす可能性があるという御答弁だったというふうに思います。
当時の立法者は、市がなくなるという形式的な市民への影響を重視したように思われますが、実態を見れば、今の御答弁のとおり、協定書の中身次第では、道府県民全体に大きな影響が及ぶのは明らかだというふうに思います。つまり、住民投票の対象を市民だけに限定し、府民全体を含めなかったのは、決して論理的な必然や絶対的なルールではなかったというふうに考えています。
実際、この法律が成立した当時、私は維新の会の大阪府議会議員を務めておりましたが…
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71小小川康則総務省自治行政局長
お答えをいたします。
都道府県の名称変更に関しましては、今委員御指摘のとおり、地方自治法三条二項によりまして、法律でこれを定めるということになっておるものでございます。
これは、かつての府県制という名前の法律があったわけでございますが、この府県制の下で府県の名称変更は国が定めるということとされていたものを、戦後の地方自治法制定時に承継したもの、このように解説されておるところでございます。
更に加えれば、現在では、長年にわたりまして国民に定着した都道府県名の変更が国民生活に及ぼす影響の大きさに鑑みまして、国民的な議論を経て慎重に判断することにも資する…
この発言のページ
- (上の発言)
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岩谷良平(維新)
つまり、都道府県の名称変更というのは、都道府県の住民全体、さらには広く社会全体に大きな影響を及ぼす性質のものだからこそ、あえて法律事項とされている趣旨だというふうに理解をいたしました。
本日の答弁で、三つの重要な認識を持つことになりました。一つは、住民投票を市民対象に限定したというのは、それは、特別区の設置は対象となる市民に大きな影響があるからだということであります。一方で、特別区の設置は、市民のみならず、対象となる道府県民全体にも協定書の内容次第では大きな影響を及ぼし得るということも確認をされました。そしてまた、道府県の名称変更もまた、これは道府県民及び社会全体に大きな影響を及ぼす重大な変更であるという御答弁も頂戴したというふうに思います。
今後この大都市法を議論する際には、これらのことを踏まえて議論がなされるべきであることを今日は申し上げておきたいというふうに思います。
続きまして、連続立体交差事業についてお伺いをさせていただきます。
連続立体交差事業については、平成十七年度以降、事業主体、施行者となり得る範囲が、都道府県や政令指定都市に加えまして、県庁所在都市、人口二十万人以上の都市、特別区にまで拡大されたと承知をしています。
その結果、現場では、これは本来公益的な視点から都道府県が責任を持って進めるべき事業だというふうに考えておりますが、この変更があったことによって、都道府県から、市も施行者になれるのだから市が主体となって市の負担でやるべきだといった議論が持ち出されて、事業推進の足かせになっている例があるというふうに聞いております。
私の地元であります東大阪市における近鉄大阪線の連続立体交差についても、そうした趣旨のやり取りがなされているやに仄聞をしております。
しかし、先ほど申し上げたとおり、本来、広域的な交通インフラの整備は都道府県が担うべきものであり、財政基盤の弱い市町村に押しつけるというのは、本末転倒ではないかというふうに思います。
そこでお伺いいたしますが、このような事態に鑑みまして、連続立体交差事業の施行者は、一義的にはやはり都道府県であるということを明文化すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。また、仮に中核市等、市が事業主体となる場合には、やはり財政力の問題がありますから、国費率のかさ上げであるとか、あるいは道府県の相応の費用の負担の義務づけといったものを法的に明文化すべきではないかと思いますが、御見解をお伺いいたします。
73服服部卓也国土交通省大臣官房技術審議官
連続立体交差事業に関する御質問にお答えをいたします。
連続立体交差事業は、開かずの踏切などの複数の踏切を一挙に除却する抜本的な踏切対策として重要な事業であり、国費負担率を二分の一から十分の五・五へかさ上げをして事業の推進を図っているところでございます。
平成十七年度には、数多くのニーズが寄せられている本事業の促進を図る、こういう観点から、施行者要件を拡大し、都道府県及び政令指定都市に加え、県庁所在都市及びこれに準ずる人口二十万人以上の都市と特別区も対象としたところでございます。
一方、本事業の具体化に当たっては、施行主体となり得る都道府県と市が、事…
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岩谷良平(維新)
これは都道府県と市がしっかりと協議をすべきだというお答えだと思いますが、先ほど申し上げたとおり、この規定がかえって、都道府県が、責任逃れとは言いませんが、市の方でやるべきだという主張に使われる本末転倒な事態が生じているということを指摘をさせていただいております。
こういった、実際、実態があるのかないのか、是非、国交省には全国的な調査を行っていただきたいと思いますし、それを踏まえて制度の改善に努めていただくことを要望いたしまして、質疑を終了したいと思います。
ありがとうございました。
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古川康(自民)
次に、高沢一基君。
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