すなわち、協定書の内容次第では、市民のみならず、道府県民全体にも影響を及ぼす可能性があるという御答弁だったというふうに思います。
当時の立法者は、市がなくなるという形式的な市民への影響を重視したように思われますが、実態を見れば、今の御答弁のとおり、協定書の中身次第では、道府県民全体に大きな影響が及ぶのは明らかだというふうに思います。つまり、住民投票の対象を市民だけに限定し、府民全体を含めなかったのは、決して論理的な必然や絶対的なルールではなかったというふうに考えています。
実際、この法律が成立した当時、私は維新の会の大阪府議会議員を務めておりましたが、この法律は、当時の大阪維新の会の意向を受けまして、国会の各党の御尽力をいただきましてまとめ上げていただいたというのが実態であります。
したがって、その際、この法案に強い影響力を持っていたのは、当時の我々維新の会の代表であります橋下徹大阪市長ですが、その橋下氏が最近御自身のSNSにおきまして、こう述べられております。
自治体の再編には、法律上は住民投票など不要で議会の議決だけでいいのに、当時僕は大阪市民の住民投票にこだわりました。ただ時代も変わり、新しいルールについても今の世代が決めればよいと思っています。そもそも、自治体、役所組織の再編に住民投票は不要。住民ではなく議会が決めるもの。仮に住民投票するにしてもどの範囲にするかは極めて政治的なもの。僕が青臭く大阪市民の範囲にしただけだという発信をされています。
つまり、現行法で、市民だけが投票の対象となったのは、論理必然なものではなくて、一つの政治判断だったということをおっしゃっておられるわけであります。
さらに、ちょっと大都市法から離れまして、地方自治法における都道府県の名称変更についてお伺いしたいと思います。
市町村の名称変更については、条例で定め、都道府県知事に届け出ることで足りるとされていますが、地方自治法第三条第二項には、「都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。」と厳格に規定をされています。
なぜ、市町村の名称変更とは異なり、都道府県の名称を変える場合にはわざわざ個別の法律が必要とされているのか、その趣旨をお伺いをいたします。
67小小川康則総務省自治行政局長
お答えをいたします。
大都市地域特別区設置法の規定に基づく住民投票、これは当時の法案提案者による説明によりますと、指定都市を廃止し特別区を設置することについて、住民の意思を尊重する観点から設けられた、このようにされているところでございます。
その上で、住民投票の範囲につきましては、関係市町村を廃止し特別区を設置するという統治機構の変更が、関係市町村における住民サービスの提供の在り方に大きく影響すること、特に指定都市が廃止になる場合については権限や税財源の面で縮減が生じまして、通常の市町村合併以上に住民の生活等に影響があると考えられること、こういった観…
この発言のページ
68
岩谷良平(維新)
特別区の設置が市民に大きな影響が及ぶからということが、住民投票が市民を対象に義務化されたというようなお答えでございました。
しかし、この影響を受けるのは本当に市民だけでしょうか。大都市法の規定では、法定協議会で協議が行われ、特別区設置協定書には、特別区と道府県の事務の分担、あるいは税源の配分、財政の調整に関する事項などが書き込まれることが必須とされています。
権限が市から府に移るということは、府は、権限と同時に、新たな広域行政の責任を背負うことも意味します。この移譲される権限や責任に見合うだけの十分な財源が財政調整を通じて府にしっかりと手当てされるか…
この発言のページ
69小小川康則総務省自治行政局長
お答えをいたします。
この法律の規定によりまして、特別区を設置しようとする場合、新たに置かれる特別区と道府県の間の事務分担、税源配分、財政調整に関する事項、これらは、市町村と道府県で構成される協議会が作成する特別区設置協定書に基づいて定める、このようにされているところでございます。
これらの事項は、主として、廃止される関係市町村、とりわけ指定都市の事務や税財源に大きな影響を与えるものではありますが、協定書の内容によっては道府県に関わるものもある、このように考えておるところでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
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岩谷良平(維新)
すなわち、協定書の内容次第では、市民のみならず、道府県民全体にも影響を及ぼす可能性があるという御答弁だったというふうに思います。
当時の立法者は、市がなくなるという形式的な市民への影響を重視したように思われますが、実態を見れば、今の御答弁のとおり、協定書の中身次第では、道府県民全体に大きな影響が及ぶのは明らかだというふうに思います。つまり、住民投票の対象を市民だけに限定し、府民全体を含めなかったのは、決して論理的な必然や絶対的なルールではなかったというふうに考えています。
実際、この法律が成立した当時、私は維新の会の大阪府議会議員を務めておりましたが、この法律は、当時の大阪維新の会の意向を受けまして、国会の各党の御尽力をいただきましてまとめ上げていただいたというのが実態であります。
したがって、その際、この法案に強い影響力を持っていたのは、当時の我々維新の会の代表であります橋下徹大阪市長ですが、その橋下氏が最近御自身のSNSにおきまして、こう述べられております。
自治体の再編には、法律上は住民投票など不要で議会の議決だけでいいのに、当時僕は大阪市民の住民投票にこだわりました。ただ時代も変わり、新しいルールについても今の世代が決めればよいと思っています。そもそも、自治体、役所組織の再編に住民投票は不要。住民ではなく議会が決めるもの。仮に住民投票するにしてもどの範囲にするかは極めて政治的なもの。僕が青臭く大阪市民の範囲にしただけだという発信をされています。
つまり、現行法で、市民だけが投票の対象となったのは、論理必然なものではなくて、一つの政治判断だったということをおっしゃっておられるわけであります。
さらに、ちょっと大都市法から離れまして、地方自治法における都道府県の名称変更についてお伺いしたいと思います。
市町村の名称変更については、条例で定め、都道府県知事に届け出ることで足りるとされていますが、地方自治法第三条第二項には、「都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。」と厳格に規定をされています。
なぜ、市町村の名称変更とは異なり、都道府県の名称を変える場合にはわざわざ個別の法律が必要とされているのか、その趣旨をお伺いをいたします。
71小小川康則総務省自治行政局長
お答えをいたします。
都道府県の名称変更に関しましては、今委員御指摘のとおり、地方自治法三条二項によりまして、法律でこれを定めるということになっておるものでございます。
これは、かつての府県制という名前の法律があったわけでございますが、この府県制の下で府県の名称変更は国が定めるということとされていたものを、戦後の地方自治法制定時に承継したもの、このように解説されておるところでございます。
更に加えれば、現在では、長年にわたりまして国民に定着した都道府県名の変更が国民生活に及ぼす影響の大きさに鑑みまして、国民的な議論を経て慎重に判断することにも資する…
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岩谷良平(維新)
つまり、都道府県の名称変更というのは、都道府県の住民全体、さらには広く社会全体に大きな影響を及ぼす性質のものだからこそ、あえて法律事項とされている趣旨だというふうに理解をいたしました。
本日の答弁で、三つの重要な認識を持つことになりました。一つは、住民投票を市民対象に限定したというのは、それは、特別区の設置は対象となる市民に大きな影響があるからだということであります。一方で、特別区の設置は、市民のみならず、対象となる道府県民全体にも協定書の内容次第では大きな影響を及ぼし得るということも確認をされました。そしてまた、道府県の名称変更もまた、これは道府県民…
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73服服部卓也国土交通省大臣官房技術審議官
連続立体交差事業に関する御質問にお答えをいたします。
連続立体交差事業は、開かずの踏切などの複数の踏切を一挙に除却する抜本的な踏切対策として重要な事業であり、国費負担率を二分の一から十分の五・五へかさ上げをして事業の推進を図っているところでございます。
平成十七年度には、数多くのニーズが寄せられている本事業の促進を図る、こういう観点から、施行者要件を拡大し、都道府県及び政令指定都市に加え、県庁所在都市及びこれに準ずる人口二十万人以上の都市と特別区も対象としたところでございます。
一方、本事業の具体化に当たっては、施行主体となり得る都道府県と市が、事…
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