岩谷良平 (日本維新の会)

2026年4月16日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

すなわち、協定書の内容次第では、市民のみならず、道府県民全体にも影響を及ぼす可能性があるという御答弁だったというふうに思います。

当時の立法者は、市がなくなるという形式的な市民への影響を重視したように思われますが、実態を見れば、今の御答弁のとおり、協定書の中身次第では、道府県民全体に大きな影響が及ぶのは明らかだというふうに思います。つまり、住民投票の対象を市民だけに限定し、府民全体を含めなかったのは、決して論理的な必然や絶対的なルールではなかったというふうに考えています。

実際、この法律が成立した当時、私は維新の会の大阪府議会議員を務めておりましたが、この法律は、当時の大阪維新の会の意向を受けまして、国会の各党の御尽力をいただきましてまとめ上げていただいたというのが実態であります。

したがって、その際、この法案に強い影響力を持っていたのは、当時の我々維新の会の代表であります橋下徹大阪市長ですが、その橋下氏が最近御自身のSNSにおきまして、こう述べられております。

自治体の再編には、法律上は住民投票など不要で議会の議決だけでいいのに、当時僕は大阪市民の住民投票にこだわりました。ただ時代も変わり、新しいルールについても今の世代が決めればよいと思っています。そもそも、自治体、役所組織の再編に住民投票は不要。住民ではなく議会が決めるもの。仮に住民投票するにしてもどの範囲にするかは極めて政治的なもの。僕が青臭く大阪市民の範囲にしただけだという発信をされています。

つまり、現行法で、市民だけが投票の対象となったのは、論理必然なものではなくて、一つの政治判断だったということをおっしゃっておられるわけであります。

さらに、ちょっと大都市法から離れまして、地方自治法における都道府県の名称変更についてお伺いしたいと思います。

市町村の名称変更については、条例で定め、都道府県知事に届け出ることで足りるとされていますが、地方自治法第三条第二項には、「都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。」と厳格に規定をされています。

なぜ、市町村の名称変更とは異なり、都道府県の名称を変える場合にはわざわざ個別の法律が必要とされているのか、その趣旨をお伺いをいたします。

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