岩谷良平 (日本維新の会)

2026年4月16日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

特別区の設置が市民に大きな影響が及ぶからということが、住民投票が市民を対象に義務化されたというようなお答えでございました。

しかし、この影響を受けるのは本当に市民だけでしょうか。大都市法の規定では、法定協議会で協議が行われ、特別区設置協定書には、特別区と道府県の事務の分担、あるいは税源の配分、財政の調整に関する事項などが書き込まれることが必須とされています。

権限が市から府に移るということは、府は、権限と同時に、新たな広域行政の責任を背負うことも意味します。この移譲される権限や責任に見合うだけの十分な財源が財政調整を通じて府にしっかりと手当てされるかどうかは、まさにこの協定書の内容次第となっておりまして、あるいは、その後の運用の在り方次第ということであります。もし十分な財源が移譲されなければ、道府県の財政は圧迫され、関係市以外の府民、県民の行政サービスも削られるおそれがあります。

このように考えると、協定書の内容次第では、市民だけではなく、むしろ関係市以外の道府県民にも極めて大きな影響が及ぶ可能性があると考えますが、いかがでしょうか。

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