岩谷良平 (日本維新の会)

2026年4月16日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

ありがとうございます。

二重行政を制度的に解消するものが大都市法である、特別区の設置であるということを大臣と認識を共有させていただいているところであると認識をいたしました。

次に、大都市法に組み込まれている住民投票についてお伺いをいたします。

大都市法によって特別区を設置する場合は、まず、道府県議会と人口二百万人以上の政令市議会等で議決を経て法定協議会を設置しまして、そして協定書を作成した上で、それを関係市町村議会及び道府県議会で承認した上で、最終的には関係市町村の選挙人による住民投票を実施するということが義務づけられております。

ここで疑問となりますのが、同じように市町村が消滅し行政体制の大きな変更を伴う市町村合併におきましては、住民投票は法的に義務づけられておらず、議会の議決だけで可能とされております。

なぜ大都市法ではあえて拘束力のある住民投票を必要としたのか。また、その住民投票の対象を、道府県民全体ではなく、関係市町村の住民、市民のみに限定した理由は何か、お答えいただきたいと思います。

前後のやりとり

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