出口和宏総務省自治財政局長

2026年3月5日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)

お答えをいたします。

除排雪経費に係る特別交付税につきましては、一般財源の所要見込額が普通交付税による措置額を超える場合に、三月分の特別交付税により措置をいたしております。

具体的には、市町村分について申し上げると、所要見込額が普通交付税額を上回る額の五〇%か、所要見込額の七五%から普通交付税措置額を控除した額のいずれか大きい額を特別交付税で措置しておりまして、これは普通交付税と特別交付税を合わせた措置額が所要見込額の七五%以上となるように措置を講じているものでございます。

また、措置対象となる除排雪経費の所要見込額をどのように積算しているかということでございますけれども、各地方団体の二月中旬までの除排雪経費の実績額をまず調査をいたします。今年度で申し上げますと、二月十二日までの実績額の報告をいただいております。この額に、過去の決算額を基礎として計算をいたしました、その時期以降の、二月中旬以降の見込額を加える形で、年度の所要見込額を計算しておるところでございます。

以上でございます。

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