ありがとうございます。
今御答弁をいただいたとおり、やはり頒布者といいますか作成をした者においては、判断に迷うときには表示をした方がいいのではないかという御答弁であります。ですので、是非、この法が成立をした暁には、恐らく周知、広報を、法の改正内容であったり注意点については周知の広報をしていくことになると思いますので、こういった、生成AIを利用して選挙期間中に使う文書図画を作成する場合には、なるべく、判断に迷った場合には、生成AIを利用して作成したんだよということを表示してくださいねという方向性できちんと周知、広報をしていただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。
そしてもう一つ、今回、ロゴやイラスト、キャラクター等の、対象外とするとはありますが、ここ、一点、注意をしなければいけないのは、あくまでも、表示義務の対象外になったからとはいえ、我が党にもこくみんうさぎというキャラクターがいるのでいろいろなイラストを使っておりますけれども、こういったキャラクターを勝手に生成AIに読み込ませて改変をするということも、他党さんもロゴやキャラクターをお持ちだと思いますが、こういったものについては、別途著作権や商標権の侵害にも当たる場合があるんだということ、先ほど周知、広報という話をしましたが、これも今、本当にいろいろな支援者や有権者の皆様が、様々な画像を作って応援をしていただいたりしますので、この点、きちんと注意喚起をし、表示義務の対象外ではあっても著作権や商標権の侵害に当たる場合があるんだよということ、これも併せて周知、広報をしていく、注意喚起をしていくべきではないかと思いますが、この点、いかがでしょうか。
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森ようすけ(国民)
お答えいたします。
御指摘いただきました点につきましては、ネット選挙運動が解禁された際に選挙運動用電子メールに係る規制が設けられた理由の一つであるというふうに私としても認識しているところでございます。
他方で、SNSを通じた選挙運動が活発化し、いわゆるダイレクトメッセージ、DM機能の利用も一般化する中で、これを利用して選挙運動用文書図画を頒布しても、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に該当せず規制がかからないことについて、選挙運動に関する各党協議会では、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布との均衡を失っているのではないかというような…
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
技術の進展等により一定解消はされてきているということだとは私も理解をしておりますが、手口も含めて悪質化、巧妙化もしており、一般の、デジタルに精通をしていないような人にとってはなかなか分かりづらい形での、こういった悪質メールというのもまだまだ残っておりますので、ここについても、この選挙運動だけに限る話ではありませんが、是非この辺の対応も必要だということは一言申しておきたいなと思います。
続いて、生成AI利用の表示義務について御質問をさせていただきます。
先ほど辻委員からもあったとおり、改変が軽微なものというのは通常どの程度だと…
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森ようすけ(国民)
お答えいたします。
御指摘いただきましたとおり、生成AIによる改変の内容が社会通念に照らして軽微であるか、こうした点については、個別具体の状況の下で一義的には頒布者が判断することになるというふうに認識をしております。
一方で、もちろん迷う迷わないがありますので、基本的には、頒布者において迷うような場合がありましたら、AIを利用して作成又は改変した旨を表示することが望ましいというふうに認識をしております。
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- (上の発言)
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
今御答弁をいただいたとおり、やはり頒布者といいますか作成をした者においては、判断に迷うときには表示をした方がいいのではないかという御答弁であります。ですので、是非、この法が成立をした暁には、恐らく周知、広報を、法の改正内容であったり注意点については周知の広報をしていくことになると思いますので、こういった、生成AIを利用して選挙期間中に使う文書図画を作成する場合には、なるべく、判断に迷った場合には、生成AIを利用して作成したんだよということを表示してくださいねという方向性できちんと周知、広報をしていただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。
そしてもう一つ、今回、ロゴやイラスト、キャラクター等の、対象外とするとはありますが、ここ、一点、注意をしなければいけないのは、あくまでも、表示義務の対象外になったからとはいえ、我が党にもこくみんうさぎというキャラクターがいるのでいろいろなイラストを使っておりますけれども、こういったキャラクターを勝手に生成AIに読み込ませて改変をするということも、他党さんもロゴやキャラクターをお持ちだと思いますが、こういったものについては、別途著作権や商標権の侵害にも当たる場合があるんだということ、先ほど周知、広報という話をしましたが、これも今、本当にいろいろな支援者や有権者の皆様が、様々な画像を作って応援をしていただいたりしますので、この点、きちんと注意喚起をし、表示義務の対象外ではあっても著作権や商標権の侵害に当たる場合があるんだよということ、これも併せて周知、広報をしていく、注意喚起をしていくべきではないかと思いますが、この点、いかがでしょうか。
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森ようすけ(国民)
お答えいたします。
御指摘いただきましたとおり、例示いただきましたが、政党のキャラクターでしたりロゴも含めて、生成AIで加工した画像、映像というのは著作権や商標権を侵害する場合があるということは重々注意をしないといけないことだというふうに考えております。
著作権や商標権の問題については、それぞれの法律、著作権法、商標法を所管している所管省庁においてこれまでも適切に対応していただいているものと承知をしておりますが、引き続き周知啓発を徹底することが望ましいということを考えております。
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
いろいろ、SNSを含め、皆さん本当に、画像の編集ソフトなんかも簡単に利用できるようになってくる中で、きちんとルールを守って、そして、公明正大な選挙運動を皆さんとともに行っていくということが必要だと思いますので、単に法の規定を定めるということではなくて、その後の、利用に当たっても、正しく公明正大な選挙が行われるような形での周知、広報も含めて、是非よろしくお願いをいたします。
それから、改正点の大きな中で、今回、検討事項に、附則の中に、在外選挙制度のインターネット投票の附則が入りました。
いろいろ、この第五十一回の衆議院選挙でも…
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森ようすけ(国民)
お答えいたします。
在外選挙人の郵便等投票に関しては、郵送に時間を要して期間内に選管まで投票用紙が届かず無効となる場合でしたり、投票用紙の請求、投票の送付に係る費用負担が発生することなど、投票者数が著しく減少している現状があるというふうに私としても認識をしているところでございます。
この法案の提出会派においては、在外選挙人の投票機会の確保のため、在外選挙インターネット投票の導入には前向きであると認識をしており、附則に例示された事項を始め、導入のために必要な事項を検討することになるというふうに考えております。
必要な事項としては、改正法附則のところで…
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