ありがとうございます。
いろいろ、SNSを含め、皆さん本当に、画像の編集ソフトなんかも簡単に利用できるようになってくる中で、きちんとルールを守って、そして、公明正大な選挙運動を皆さんとともに行っていくということが必要だと思いますので、単に法の規定を定めるということではなくて、その後の、利用に当たっても、正しく公明正大な選挙が行われるような形での周知、広報も含めて、是非よろしくお願いをいたします。
それから、改正点の大きな中で、今回、検討事項に、附則の中に、在外選挙制度のインターネット投票の附則が入りました。
いろいろ、この第五十一回の衆議院選挙でも大きな課題があり、私もさきの総務大臣への質問の中でも取り上げさせていただきましたが、やはり、いろいろな努力を総務省さん始め関係省庁でやっていただいているとは思いますが、どうしても、日数制限であったり郵便投票も含めて、物理的に乗り越えられない壁があります。その上で、デジタルの利活用などの、技術的にこれが解消可能であるならば、やはり、解決に向けて具体的に進めていかなければいけないというのが本来の我々の責務だと思います。
今回、検討事項には、「必要な事項について、この法律の公布後一年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。」という規定ぶりになりました。この一年を目途に検討というのは、やるかやらないかという検討ではなくて、実施のために、こういう例示された必要な事項、幾つか課題がありますし、先ほど自民党の答弁者からも答弁がありました幾つか検討するべき事項について、きちんと必要な事項を一年を目途に検討していくという理解でよいのか、ここのところをまず確認させていただいてよろしいでしょうか。
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森ようすけ(国民)
お答えいたします。
御指摘いただきましたとおり、生成AIによる改変の内容が社会通念に照らして軽微であるか、こうした点については、個別具体の状況の下で一義的には頒布者が判断することになるというふうに認識をしております。
一方で、もちろん迷う迷わないがありますので、基本的には、頒布者において迷うような場合がありましたら、AIを利用して作成又は改変した旨を表示することが望ましいというふうに認識をしております。
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
今御答弁をいただいたとおり、やはり頒布者といいますか作成をした者においては、判断に迷うときには表示をした方がいいのではないかという御答弁であります。ですので、是非、この法が成立をした暁には、恐らく周知、広報を、法の改正内容であったり注意点については周知の広報をしていくことになると思いますので、こういった、生成AIを利用して選挙期間中に使う文書図画を作成する場合には、なるべく、判断に迷った場合には、生成AIを利用して作成したんだよということを表示してくださいねという方向性できちんと周知、広報をしていただければと思いますので、よろし…
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森ようすけ(国民)
お答えいたします。
御指摘いただきましたとおり、例示いただきましたが、政党のキャラクターでしたりロゴも含めて、生成AIで加工した画像、映像というのは著作権や商標権を侵害する場合があるということは重々注意をしないといけないことだというふうに考えております。
著作権や商標権の問題については、それぞれの法律、著作権法、商標法を所管している所管省庁においてこれまでも適切に対応していただいているものと承知をしておりますが、引き続き周知啓発を徹底することが望ましいということを考えております。
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- (上の発言)
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
いろいろ、SNSを含め、皆さん本当に、画像の編集ソフトなんかも簡単に利用できるようになってくる中で、きちんとルールを守って、そして、公明正大な選挙運動を皆さんとともに行っていくということが必要だと思いますので、単に法の規定を定めるということではなくて、その後の、利用に当たっても、正しく公明正大な選挙が行われるような形での周知、広報も含めて、是非よろしくお願いをいたします。
それから、改正点の大きな中で、今回、検討事項に、附則の中に、在外選挙制度のインターネット投票の附則が入りました。
いろいろ、この第五十一回の衆議院選挙でも大きな課題があり、私もさきの総務大臣への質問の中でも取り上げさせていただきましたが、やはり、いろいろな努力を総務省さん始め関係省庁でやっていただいているとは思いますが、どうしても、日数制限であったり郵便投票も含めて、物理的に乗り越えられない壁があります。その上で、デジタルの利活用などの、技術的にこれが解消可能であるならば、やはり、解決に向けて具体的に進めていかなければいけないというのが本来の我々の責務だと思います。
今回、検討事項には、「必要な事項について、この法律の公布後一年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。」という規定ぶりになりました。この一年を目途に検討というのは、やるかやらないかという検討ではなくて、実施のために、こういう例示された必要な事項、幾つか課題がありますし、先ほど自民党の答弁者からも答弁がありました幾つか検討するべき事項について、きちんと必要な事項を一年を目途に検討していくという理解でよいのか、ここのところをまず確認させていただいてよろしいでしょうか。
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森ようすけ(国民)
お答えいたします。
在外選挙人の郵便等投票に関しては、郵送に時間を要して期間内に選管まで投票用紙が届かず無効となる場合でしたり、投票用紙の請求、投票の送付に係る費用負担が発生することなど、投票者数が著しく減少している現状があるというふうに私としても認識をしているところでございます。
この法案の提出会派においては、在外選挙人の投票機会の確保のため、在外選挙インターネット投票の導入には前向きであると認識をしており、附則に例示された事項を始め、導入のために必要な事項を検討することになるというふうに考えております。
必要な事項としては、改正法附則のところで…
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
その上で、これは各党各会派で合意をし、一年を目途に実施に向けてきちんと検討していくという合意で今回附則にまとまりましたが、ただ、我々国民民主党としては、選挙運動の各党協議会においては、やはり明確にゴールを決めて、そこに向かって必要な事項を整備していくべきではないかという御提案もさせていただきました。
そういう意味でいうと、今回、やはり各党で最大限合意できるところでまとまろうというところで、我々としてはここで、今までなかったところが一年目途としての検討というのは本当に、皆さんの合意がここでまとまったのは非常に大きな成果だとは思っ…
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森ようすけ(国民)
お答えいたします。
在外選挙インターネット投票を実現するためには、これを実施するためのシステムが必要になるわけです。このシステムに関して、調達、設計、開発、構築、運用テストといった各工程が必要となって、予算的措置も必要になりますから、一定の準備期間が必要となるということが見込まれているわけでございます。
導入の時期についてですが、本人確認の方法、そして候補者氏名等の画面表示の在り方等について議論を行った上で、様々なことを踏まえて現実的な期日を設定する必要があるというふうに認識をしております。
委員御指摘の、お気持ちは私も重々承知しているんですが、今…
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