ありがとうございます。
技術の進展等により一定解消はされてきているということだとは私も理解をしておりますが、手口も含めて悪質化、巧妙化もしており、一般の、デジタルに精通をしていないような人にとってはなかなか分かりづらい形での、こういった悪質メールというのもまだまだ残っておりますので、ここについても、この選挙運動だけに限る話ではありませんが、是非この辺の対応も必要だということは一言申しておきたいなと思います。
続いて、生成AI利用の表示義務について御質問をさせていただきます。
先ほど辻委員からもあったとおり、改変が軽微なものというのは通常どの程度だということを私も聞こうと思っていました。具体的に、私も選挙運動の協議会に出席させていただいたときに言ったのは、よく、ポスターを見て、その政治家と本人が本当に同一か分からないようなことがあるという、先日私も支援者の、有権者の方から指摘をされたんですが、私の写真は大丈夫だったらしいのですが、そういう方もおられるということで。
これをどこまで軽微と言うかというのはなかなかやはり判断は難しいということで、先ほど自民党の方から、軽微かどうかについては頒布者が判断するというような御答弁はありましたが、とはいえ、罰則はないものの、選挙期間中に利用される文書図画に対する規制であるということに鑑みれば、短い期間で、それが本当にある意味軽微なのかどうかという判断であったり、過大に加工がされているものかどうかという判断をそれぞれ求めていく、判断をするというのは非常に難しいと思いますので、基本的に、生成AIを利用して何か文書図画を選挙期間中に作るということをやった場合には、判断に迷ったときには、生成AIを利用したと、そんなに手間じゃないと思いますので、なるべく表示した方がよいのではないかと個人的には思いますが、この点、いかがでしょうか。
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森ようすけ(国民)
お答えいたします。
今委員御指摘のとおり、偽情報、誤情報というのは定義がそれぞれ異なるという点については承知をしているところではございますが、本法案による情プラ法の改正においては、大規模プラットフォーム事業者に対し、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減する措置を講じることを義務づけることに主眼がございます。偽情報、誤情報でしたりフェイクニュースに当たる情報も含めて、個別の情報に対処することを直接義務づけるものではございません。
したがいまして、この法律において、偽情報、誤情報、そしてフェイクニュース、それぞれについて厳格な定義を…
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臼木秀剛(国民)
御答弁ありがとうございます。
今御説明あったとおり、基本的には、まずは選挙の公正を害するおそれのある情報を自主的にプラットフォーム事業者の皆さんに対応していただこうという趣旨であるということは理解をしておりますが、ただ、先ほども御説明をしたとおり、情報自体の種類によっても、恐らく取る対応というのは変わってくるはずです。
そういう意味では、選挙期間の短期間でプラットフォーム事業者の皆さんも判断をし、対応を取っていただくことを求めているわけですので、実際には、諸外国では具体的に法律を定め、定義も設けて対応している国も出てきていますので、これは今後また改め…
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森ようすけ(国民)
お答えいたします。
御指摘いただきました点につきましては、ネット選挙運動が解禁された際に選挙運動用電子メールに係る規制が設けられた理由の一つであるというふうに私としても認識しているところでございます。
他方で、SNSを通じた選挙運動が活発化し、いわゆるダイレクトメッセージ、DM機能の利用も一般化する中で、これを利用して選挙運動用文書図画を頒布しても、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に該当せず規制がかからないことについて、選挙運動に関する各党協議会では、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布との均衡を失っているのではないかというような…
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- (上の発言)
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
技術の進展等により一定解消はされてきているということだとは私も理解をしておりますが、手口も含めて悪質化、巧妙化もしており、一般の、デジタルに精通をしていないような人にとってはなかなか分かりづらい形での、こういった悪質メールというのもまだまだ残っておりますので、ここについても、この選挙運動だけに限る話ではありませんが、是非この辺の対応も必要だということは一言申しておきたいなと思います。
続いて、生成AI利用の表示義務について御質問をさせていただきます。
先ほど辻委員からもあったとおり、改変が軽微なものというのは通常どの程度だということを私も聞こうと思っていました。具体的に、私も選挙運動の協議会に出席させていただいたときに言ったのは、よく、ポスターを見て、その政治家と本人が本当に同一か分からないようなことがあるという、先日私も支援者の、有権者の方から指摘をされたんですが、私の写真は大丈夫だったらしいのですが、そういう方もおられるということで。
これをどこまで軽微と言うかというのはなかなかやはり判断は難しいということで、先ほど自民党の方から、軽微かどうかについては頒布者が判断するというような御答弁はありましたが、とはいえ、罰則はないものの、選挙期間中に利用される文書図画に対する規制であるということに鑑みれば、短い期間で、それが本当にある意味軽微なのかどうかという判断であったり、過大に加工がされているものかどうかという判断をそれぞれ求めていく、判断をするというのは非常に難しいと思いますので、基本的に、生成AIを利用して何か文書図画を選挙期間中に作るということをやった場合には、判断に迷ったときには、生成AIを利用したと、そんなに手間じゃないと思いますので、なるべく表示した方がよいのではないかと個人的には思いますが、この点、いかがでしょうか。
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森ようすけ(国民)
お答えいたします。
御指摘いただきましたとおり、生成AIによる改変の内容が社会通念に照らして軽微であるか、こうした点については、個別具体の状況の下で一義的には頒布者が判断することになるというふうに認識をしております。
一方で、もちろん迷う迷わないがありますので、基本的には、頒布者において迷うような場合がありましたら、AIを利用して作成又は改変した旨を表示することが望ましいというふうに認識をしております。
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
今御答弁をいただいたとおり、やはり頒布者といいますか作成をした者においては、判断に迷うときには表示をした方がいいのではないかという御答弁であります。ですので、是非、この法が成立をした暁には、恐らく周知、広報を、法の改正内容であったり注意点については周知の広報をしていくことになると思いますので、こういった、生成AIを利用して選挙期間中に使う文書図画を作成する場合には、なるべく、判断に迷った場合には、生成AIを利用して作成したんだよということを表示してくださいねという方向性できちんと周知、広報をしていただければと思いますので、よろし…
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森ようすけ(国民)
お答えいたします。
御指摘いただきましたとおり、例示いただきましたが、政党のキャラクターでしたりロゴも含めて、生成AIで加工した画像、映像というのは著作権や商標権を侵害する場合があるということは重々注意をしないといけないことだというふうに考えております。
著作権や商標権の問題については、それぞれの法律、著作権法、商標法を所管している所管省庁においてこれまでも適切に対応していただいているものと承知をしておりますが、引き続き周知啓発を徹底することが望ましいということを考えております。
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