塩川鉄也 (日本共産党)

2026年6月15日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 111 発言)

掲示板ができない、公報が届かないという特別な事情を招くようなこういう短期間の選挙をやったことこそが問題だということが問われなければなりません。これで有権者が十分に政策比較できるとは言えません。高市総理による解散権の濫用が、国民の選挙権、参政権を保障しないものになっている、この点が問われたところであります。

その上で、日本は、選挙運動を行える期間が定められております。それぞれ定められた期間以外は選挙運動が禁止をされておりますが、国際的に見てもまれな制限であります。

衆議院選挙では、一九五〇年、公選法制定時は三十日間でしたが、今では十二日間、選挙期間中の週末は一回しかありません。

大臣にお聞きしますが、そもそも選挙期間を設定しているそのことに問題がありはしないのか。

前後のやりとり

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