林芳正 (自由民主党)総務大臣

2026年6月15日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 111 発言)

ポスター掲示場につきまして、公職選挙法及び同法施行令では、一投票区当たりのポスター掲示場について、選挙人名簿登録者数や面積に応じ、五か所から十か所設置するとされているところでございます。特別の事情がある場合には、市区町村の選挙管理委員会は、あらかじめ都道府県の選挙管理委員会と協議の上、その総数を減らすことができる、こういうふうになっております。

また、選挙公報ですが、公職選挙法において、市町村の選挙管理委員会が、選挙期日の二日前までに、原則として各世帯に配布することなどが規定をされておりますが、各世帯への配布が困難であると認められる特別の事情があるときは、新聞折り込みその他これに準ずる方法による配布に代えることができ、その場合には、選挙公報の配布を補完する措置を講ずることとされております。

また、選挙公報の配布について、業者等に委託する場合には、その配布を確実に行うことができる業者等の選定に十分留意するとともに、確実に配布が行われるよう指導することを各選挙管理委員会に対して要請をしているところでございます。

今回の衆議院選におきましても、ポスター掲示場の設置、また選挙公報の配布につきまして、各市区町村の選挙管理委員会において、今申し上げました公職選挙法等の規定に基づき適切に対応いただいたものと承知をしております。

総務省としては、法令の規定にのっとり、ポスター掲示場の設置や選挙公報の配布が適切に行われますように、引き続き各選挙管理委員会に対して要請をしてまいります。

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