でも、実際にはなかなか困難があったという実態があります。
ポスター掲示場は雪の影響で、札幌市では約四割となり、弘前市は六分の一以下に減りました。大阪市長と大阪知事の出直し選でトリプル選となった大阪市では、短期間で資材確保困難のため、約三分の一に減りました。ほかにも、短期間であることや雪を理由にポスター掲示板を削減した選管がかなりあったわけであります。
また、選挙公報の発送が遅れたこと、特に点字版の選挙公報は投票日直前ぎりぎりとなり、視覚障害者の方は選挙情報を得ることの困難さが増したわけであります。
今回の選挙では、投票所や期日前投票所の場所が変わったのに点字のお知らせがなかったとも聞いております。京都市では、昨年の参院選から選挙公報の配布方法について課題があったわけですが、今回の選挙日程が決まると、見つかっていた業者から辞退をされて新聞折り込みとなり、約三割の世帯にしか配布されなかった、こういったこともありました。
大臣にお尋ねします。
ポスター掲示場を減らしたとか、選挙公報が届かなかったという例もあり、このような短期間で選挙を行うことで、有権者に、候補者、政党の政策が行き渡ったと言えるのか、この点についてお答えください。
88美美延映夫(維新)
次に、塩川鉄也君。
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塩川鉄也(共産)
日本共産党の塩川鉄也です。
今日は、国民の参政権の保障に関わる投票環境の整備の課題や、また選挙日数についてお尋ねをいたします。
高市総理は、解散を考えている暇はないと繰り返し言明しながら、一転、今年に入り、衆議院の解散・総選挙を表明をし、一月二十三日の通常国会冒頭に解散をしました。国民不在の、いわば自分勝手な解散と言わざるを得ないものであります。
施政方針演説も、代表質問も、予算委員会の審議も、一切放棄をし、国政の争点を明らかにしないまま解散をし、短期間で真冬の選挙、実務的にも極めて困難を伴う選挙となりました。これで国民の選挙権、参政権を保障できた…
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90長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
各選挙管理委員会におきましては、投票所の確保や選挙物資の調達など、選挙の管理執行に必要な準備を迅速に行っていただき、また、除排雪などの対応を含めまして、選挙の管理執行に万全を期していただいたものと承知をいたしております。
特に、今回の総選挙におきましては降雪の時期に当たっていたことから、総務省においては選挙部に降積雪対策対応チームを設置をいたしまして、ポスター掲示場の設置、期日前投票所等における除雪、悪天候時の投票箱の送致といった課題に対しまして、関係省庁とも連携を図り、真摯に対応してきたところでございます。
また、投票所入場…
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- (上の発言)
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塩川鉄也(共産)
でも、実際にはなかなか困難があったという実態があります。
ポスター掲示場は雪の影響で、札幌市では約四割となり、弘前市は六分の一以下に減りました。大阪市長と大阪知事の出直し選でトリプル選となった大阪市では、短期間で資材確保困難のため、約三分の一に減りました。ほかにも、短期間であることや雪を理由にポスター掲示板を削減した選管がかなりあったわけであります。
また、選挙公報の発送が遅れたこと、特に点字版の選挙公報は投票日直前ぎりぎりとなり、視覚障害者の方は選挙情報を得ることの困難さが増したわけであります。
今回の選挙では、投票所や期日前投票所の場所が変わったのに点字のお知らせがなかったとも聞いております。京都市では、昨年の参院選から選挙公報の配布方法について課題があったわけですが、今回の選挙日程が決まると、見つかっていた業者から辞退をされて新聞折り込みとなり、約三割の世帯にしか配布されなかった、こういったこともありました。
大臣にお尋ねします。
ポスター掲示場を減らしたとか、選挙公報が届かなかったという例もあり、このような短期間で選挙を行うことで、有権者に、候補者、政党の政策が行き渡ったと言えるのか、この点についてお答えください。
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林芳正(自民)総務大臣
ポスター掲示場につきまして、公職選挙法及び同法施行令では、一投票区当たりのポスター掲示場について、選挙人名簿登録者数や面積に応じ、五か所から十か所設置するとされているところでございます。特別の事情がある場合には、市区町村の選挙管理委員会は、あらかじめ都道府県の選挙管理委員会と協議の上、その総数を減らすことができる、こういうふうになっております。
また、選挙公報ですが、公職選挙法において、市町村の選挙管理委員会が、選挙期日の二日前までに、原則として各世帯に配布することなどが規定をされておりますが、各世帯への配布が困難であると認められる特別の事情があるとき…
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塩川鉄也(共産)
掲示板ができない、公報が届かないという特別な事情を招くようなこういう短期間の選挙をやったことこそが問題だということが問われなければなりません。これで有権者が十分に政策比較できるとは言えません。高市総理による解散権の濫用が、国民の選挙権、参政権を保障しないものになっている、この点が問われたところであります。
その上で、日本は、選挙運動を行える期間が定められております。それぞれ定められた期間以外は選挙運動が禁止をされておりますが、国際的に見てもまれな制限であります。
衆議院選挙では、一九五〇年、公選法制定時は三十日間でしたが、今では十二日間、選挙期間中の…
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林芳正(自民)総務大臣
公職選挙法第百二十九条におきまして、選挙運動は、公職の候補者の届出があった日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができないと規定をされております。
選挙運動期間を定めて事前運動を禁止しておりますのは、選挙運動の開始の時期を特定することにより、各候補者等の選挙運動を可能な限り同時にスタートさせて無用の競争を避けるとともに、選挙運動費用の増加を抑制しようとするものと承知をしております。
いずれにいたしましても、事前運動の禁止を含めた選挙運動の在り方につきましては、各党各会派において御議論いただくべき事柄である、そういうふうに考えております。
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