お答えいたします。
発信者情報開示制度につきましては、迅速な被害者救済を図る観点から、令和三年の法改正により、旧プロバイダー責任制限法を改正しまして、発信者を特定するため必要な情報を早期に保全し、簡易迅速に発信者の情報を開示するための裁判手続を創設いたしました。
この改正により発信者情報の開示に要する期間が短縮されたと認識しておりますが、他方で、発信者特定の更なる迅速化の必要性も指摘されていると承知しております。
そこで、総務省では、令和三年改正で創設した裁判手続について、発信者の正当な権利利益等にも配慮しつつ、より迅速な被害者救済を図るため、今月一日から有識者会議を立ち上げまして検討を開始しております。
総務省としましては、有識者会議での検討結果も踏まえまして、引き続き発信者の情報開示制度の実効性確保に努めてまいります。
58
浦野靖人(維新)
済みません、本当はまとめて質問する予定だったのを分けてしまいまして、申し訳ないです。
御答弁をいただいたように、理由は今並べていただいたものがあるんですけれども、我々、選挙に関わる人間の中で、やはりSNSという、これは、いいのか悪いのかは別にして、非常に伝達力の高いツールが今現在あります。そういう意味では、我々の政策を周知していく方法として、より身近な、選挙期間を短くできるようなツールが今現在既にあるということだと私は思っています。
何が言いたいかといいますと、各級選挙、期間を短くすべきなんじゃないかというふうに私は思っているわけですけれども、これは…
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59遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
令和五年から令和七年まででありますけれども、虚偽事項公表で検挙をした件数及び検挙人員につきましては、令和五年は六件、四名、令和六年は十件、六名、令和七年は十二件、十四名となっているところでございます。
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60
浦野靖人(維新)
数字的には体感しているよりも大分少ないような気はするんですね。検挙をされたからといって、その後罪を問えたかというのは、これはまた別問題ですので、これもなかなか厳しい状況だというふうには思うんですけれども。
発信者情報開示の手続が進んだ時点で事業者側に必要なデータが残っていない可能性が村井知事のときのようにあるということが課題として指摘されているんですけれども、選挙に限らず、悪質な偽情報、誹謗中傷について、迅速な発信者情報の特定というのは考え直さないといけないと思うんですけれども、その点について見解を述べていただけますか。
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- (上の発言)
61藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
発信者情報開示制度につきましては、迅速な被害者救済を図る観点から、令和三年の法改正により、旧プロバイダー責任制限法を改正しまして、発信者を特定するため必要な情報を早期に保全し、簡易迅速に発信者の情報を開示するための裁判手続を創設いたしました。
この改正により発信者情報の開示に要する期間が短縮されたと認識しておりますが、他方で、発信者特定の更なる迅速化の必要性も指摘されていると承知しております。
そこで、総務省では、令和三年改正で創設した裁判手続について、発信者の正当な権利利益等にも配慮しつつ、より迅速な被害者救済を図るため、今月一日から有識者会議を立ち上げまして検討を開始しております。
総務省としましては、有識者会議での検討結果も踏まえまして、引き続き発信者の情報開示制度の実効性確保に努めてまいります。
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浦野靖人(維新)
村井知事も、広まってしまうと止められないと。私も、私個人に対するそういうのはほとんどないですけれども、党に対する誹謗中傷はかなり、毎回すさまじいものがありますので、この辺は、公平な選挙という観点からは、しっかりとこれから選挙の在り方をまた考えなければならない事案だと思いますので、よろしくお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。
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63美美延映夫(維新)
この際、暫時休憩いたします。
午後二時十七分休憩
――――◇―――――
午後二時四十五分開議
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64美美延映夫(維新)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。石川勝君。
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