藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官

2026年6月15日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 111 発言)

お答えいたします。

発信者情報開示制度につきましては、迅速な被害者救済を図る観点から、令和三年の法改正により、旧プロバイダー責任制限法を改正しまして、発信者を特定するため必要な情報を早期に保全し、簡易迅速に発信者の情報を開示するための裁判手続を創設いたしました。

この改正により発信者情報の開示に要する期間が短縮されたと認識しておりますが、他方で、発信者特定の更なる迅速化の必要性も指摘されていると承知しております。

そこで、総務省では、令和三年改正で創設した裁判手続について、発信者の正当な権利利益等にも配慮しつつ、より迅速な被害者救済を図るため、今月一日から有識者会議を立ち上げまして検討を開始しております。

総務省としましては、有識者会議での検討結果も踏まえまして、引き続き発信者の情報開示制度の実効性確保に努めてまいります。

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